安全衛生教育
安全管理者選任時研修
スケジュール
- 安全管理者選任時研修について
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50人以上の労働者を使用する事業者の方へ
平成18年10月1日から安全管理者の資格要件が変わりました!平成18年4月施行の改正労働安全衛生規則により、平成18年10月1日から、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から選任することとなりました。
当センターでは、宮城労働局長の登録教習機関として、「安全管理者選任時研修」を下記日程で実施いたします。受講者には修了証を交付いたします(修了証は安全管理者選任報告書を所轄労基署長あて提出する際に添付の必要があります)。ぜひ受講頂きますようご案内申し上げます。
※安全管理者とは、労働安全衛生法第11条の定めにより、次表に該当する事業場ごとに選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させるものです。
- 業種
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具、建具、じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具、建具、じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
- 事業場の規模(常時使用する労働者数)
- 50人以上
- 対象
- 新たに安全管理者に選任される予定の方
- その他、安全管理者としての知識、能力の向上をはかりたい方
- 内容
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- 安全管理Ⅰ
- 安全管理Ⅱ
- 事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として
- 事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(そのⅠ)
- 事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として
- 事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(そのⅡ)
- 安全教育
- 関係法令
- 安全管理者の資格要件について
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労働安全衛生法の改正に伴い、平成18年10月1日から安全管理者の資格要件が下記のように改正されました。
- 平成18年10月1日において、安全管理者として選任された経験が2年未満の者(平成16年10月1日以後に選任された方)は、厚生労働大臣が定めた研修を受けた者でなければ安全管理者としての資格はありません。
上記において選任された経験が2年以上の者(選任時が平成16年10月1日以前として選任報告が提出されていた者)は、安全管理者として資格があります(労働安全衛生規則附則第2条) - 平成18年10月1日以降、安全管理者の資格要件は次のようになりました。
- 次のいずれかに該当する者で厚生労働大臣が定めた研修を修了した者(労働安全衛生規則第5条第1号)
- 学校教育法による大学又は高等専門学校等における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 学校教育法による高等学校又は、中等教育学校等において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した者。
- 労働安全コンサルタント
- 厚生労働大臣が定める次のいずれかに定める者で、厚生労働大臣が定める研修を修了した者(労働安全衛生規則第5条第3号、平成18年1月5日厚生労働省告示第41号)
- 学校教育法による大学又は、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 学校教育法による高等学校又は、中等教育学校等において理科系統等の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 職業能力開発促進法施行規則による専門課程の高度職業訓練(主たる専攻学科が工業に関する科目)等で一定の課程を修了した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 職業能力開発促進法施行規則による普通課程の普通職業訓練(主たる専攻学科が工学に関する科目)等を修了した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 職業訓練法の施行規則の一部を改正する省令(昭和53年省令第37号)による専修訓練課程の普通職業訓練(専門学科の主たる学科が工学に関する科目に限る)を修了した者で、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
- 次のいずれかに該当する者で厚生労働大臣が定めた研修を修了した者(労働安全衛生規則第5条第1号)
- 平成18年10月1日において、安全管理者として選任された経験が2年未満の者(平成16年10月1日以後に選任された方)は、厚生労働大臣が定めた研修を受けた者でなければ安全管理者としての資格はありません。
足場の点検実務担当者研修
スケジュール
- 足場の点検実務担当者研修について
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平成21年度6/1より改正法施行!
平成21年6月1日から各事業者には足場についての始業前点検等が義務づけられました。点検を行うには、足場についての十分な知識、経験を有する者をあてるように厚生労働省より指導されています。
当センターでは、下記要領にて「足場の点検実務担当者研修」を開催いたします。今回の改正法令の内容をふまえた研修ですので、多くの方の受講をお願い申し上げます。
- 受講対象者
- 今後足場の点検等を担当する方
- 建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある方
- 店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している方
足場の組立て等作業主任者能力向上教育
スケジュール
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育について
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平成21年6月1日より施行の改正労働安全衛生規則により、足場に係る構造や点検について規制が強化されました。これに関して厚生労働省から、足場の組立て・変更時等の点検実施者については、「原則として、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること」が示されています。
当センターでは、「足場の組立て等作業主任者」の資格を有している方等を対象として「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を開催することといたしましたので、受講について事業者の配慮をお願い申し上げます。なお、受講者には修了証を発行いたします。
- 受講対象者
- 「足場の組立て等作業主任者」の資格を有している方