労働安全衛生法第11条において、政令で定める業種において、常時使用する従業員の人数が50人以上の事業場では、安全管理者を選任することが義務づけられています。安全管理者は、事業場の安全管理体制において中心的な役割となります。作業場の不安全状態や不安全行動を改善し、労働災害を防ぐためには、リスクアセスメントについて十分な知識が必要となります。安全管理者になるためには資格要件の一つが安全管理者選任時研修を修了することです。
安全教育センターでは、安全管理者として知っておくべき知識や法令などを身に着けていただくために、安全管理者選任時研修を開催しております。

安全管理者選任時研修

50人以上の労働者を使用する事業者の方へ
平成18年10月1日から安全管理者の資格要件が変わりました!
平成18年4月施行の改正労働安全衛生規則により、平成18年10月1日から、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から選任することとなりました。
※安全管理者とは、労働安全衛生法第11条の定めにより、次表に該当する事業場ごとに選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させるものです。

労働安全衛生法の改正に伴い、平成18年10月1日から安全管理者の資格要件が下記のように改正されました。

平成18年10月1日において、安全管理者として選任された経験が2年未満の者(平成16年10月1日以後に選任された方)は、厚生労働大臣が定めた研修を受けた者でなければ安全管理者としての資格はありません。
上記において選任された経験が2年以上の者(選任時が平成16年10月1日以前として選任報告が提出されていた者)は、安全管理者として資格があります(労働安全衛生規則附則第2条)
平成18年10月1日以降、安全管理者の資格要件は次のようになりました。
次のいずれかに該当する者で厚生労働大臣が定めた研修を修了した者(労働安全衛生規則第5条第1号)
学校教育法による大学又は高等専門学校等における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
学校教育法による高等学校又は、中等教育学校等において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した者。
労働安全コンサルタント
厚生労働大臣が定める次のいずれかに定める者で、厚生労働大臣が定める研修を修了した者(労働安全衛生規則第5条第3号、平成18年1月5日厚生労働省告示第41号)
学校教育法による大学又は、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
学校教育法による高等学校又は、中等教育学校等において理科系統等の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
職業能力開発促進法施行規則による専門課程の高度職業訓練(主たる専攻学科が工業に関する科目)等で一定の課程を修了した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
職業能力開発促進法施行規則による普通課程の普通職業訓練(主たる専攻学科が工学に関する科目)等を修了した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
職業訓練法の施行規則の一部を改正する省令(昭和53年省令第37号)による専修訓練課程の普通職業訓練(専門学科の主たる学科が工学に関する科目に限る)を修了した者で、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。
7年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。

・業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具、建具、じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具、建具、じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
・事業場の規模(常時使用する労働者数):50人以上


主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
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講習内容詳細

講習区分
その他法定講習
法的根拠
労働安全衛生法第11条
受講対象
新たに安全管理者に選任される予定の方
その他、安全管理者としての知識、能力の向上をはかりたい方
講習科目
安全管理Ⅰ
安全管理Ⅱ
事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として
事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(そのⅠ)
事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として
事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(そのⅡ)
安全教育
関係法令
講習時間
2日間 合計9時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
21,340円(税込)
免除規定
なし
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許サイズの修了証発行
開催地域
宮城県