よくある質問
1.資格について
- 1)作業主任者とはどういうものですか?
- 労働安全衛生法では、一定の危険・有害業務については作業主任者を配置し、その者が作業を指揮、監督して労働災害防止をはかることが定められています。作業主任者の資格には、免許(国家試験)と技能講習があり、当センターは技能講習を実施し、その資格を付与します。
- 2)登録教習機関とは何ですか?
- 作業主任者や、玉掛け作業の資格は技能講習により取得できますが、この技能講習はどこでもできるものではありません。都道府県労働局長の登録を受けた機関だけが実施でき、修了証を発行できます。当センターは東京労働局長はじめとした登録機関として、国に代わって技能講習を実施します。
- 3)特別教育とは何ですか?
- 労働安全衛生法では、一定の危険・有害業務に就く労働者に対して安全衛生教育を事業者に義務づけています。例えば、吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの操作や、石綿を使用した建築物等の解体作業は、特別教育修了者でなければなりません。前述の石綿作業は、法令により作業を指揮・監督する人は作業主任者の有資格者であり、それ以外の方は全員特別教育を修了していなくては作業できません。当センターは、事業者に代わって特別教育を実施、修了証を発行します。しかも、全国どこへでも、いつでも講師を派遣します。
- 4)職長教育と職長・安全衛生責任者教育のちがいは?
- 労働安全衛生法第60条では、製造業等一定の業種で、部下を使用して作業を行う職長に対しての教育が義務づけられています。(職長教育)
また、建設業と造船業に対しては、下請負業者の責任者である安全衛生責任者に対する教育が国の通達で定められています。そのため、建設業では、職長教育と同時に安全衛生責任者教育を行うことが合理的であるため、職長・安全衛生責任者教育を受講することになります。
2.技能講習の受講について
- 1)受講日に持参するものを教えてください。
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- 受講票、FAXで申し込まれた方は申込書の原本、写真1枚、(3×4cm縦長6ヶ月以内撮影のもの)
- 公的機関発行の写真つき身分証明書(運転免許証・パスポート等)
- 筆記用具
- 実技講習時は、ヘルメット、安全靴、皮手袋、合羽(雨天時)
- 2)公的機関発行の写真つき身分証明書にはどんなものが該当しますか?
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下記のうちいずれかを受付にご呈示ください。(コピー不可)
- 3)遅刻や欠席をしたらどうなりますか?
- 技能講習は原則として遅刻は認めません。欠席の場合は修了試験を受けることができませんので、未修了となります。
- 4)試験はあるのですか?
- 技能講習では修了試験があります。(実技講習を伴うものは実技試験もあり。)
一定の点数に満たない場合、不合格となり、修了証は発行されません。
- 5)修了証はいつもらえますか?
- 修了試験に合格した方には2週間程度で会社かご自宅に届きます。
- 6)技能講習の出張講習はできますか?
- 登録労働局(現在は東京・岩手・宮城・福島)の都道府県内であれば登録科目でのみ可能ですので、お問い合わせください。