○安衛法と仲良くなる

安全衛生教育と有資格作業について1 「特別教育」

14330457046_a9f4fb84eb_n

先日フォークリフトの事故事例について書きました。
その中で無資格運転について書きましたので、今回は安全教育や資格についてまとめようと思います。

仕事をする上で、資格がなければできないというものはたくさんあります。
車の運転には運転免許が必要ですね。弁護士になるには司法試験を突破しなければなりません。

私は建設業界にいますが、まあ資格の多いこと。
重機の運転、足場、溶接から管理技士資格まで、非常にたくさんの資格を必要とします。
1人の作業員が10以上の資格を持っているなど珍しくありません。

なぜこんなに資格があるのか?
多少は外郭団体が多いからというのもありますが、ほとんどはそうではありません。
建設業や製造業の多くの資格は、安衛法で定められているのです。
 
安衛法では、安全衛生教育について、第59条で規定されています。
教育の種類や内容の詳細は安衛則です。
教育の種類には大きく3種類に分けられます。

 1. 雇入れ時の教育
 2. 特別教育
 3. 職長教育
 4. 技能講習・免許
 
それぞれ条文を見ていきますが、今回はの雇入れ時の教育と、特別教育についてです。

【安衛法】

(安全衛生教育)
第59条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を
行わなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令定めるものに労働者を
  つかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する
  安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。

この条文では、労働者が「厚生労働省令で定めるところ」の業務に就く時は、必要な教育を行いなさいということです。

「厚生労働省令で定めるところ」についての詳細は、安衛則第35条~第38条に書かれています。
 
【安衛則】

(雇入れ時等の教育)
第35条
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、
当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に
関する安全又は衛生のため必要な事項について、
教育を行なわなければならない。
ただし、令第2条第3号 に掲げる業種の事業場の労働者については、
第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。

 1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及び
   これらの取扱い方法に関すること。

 2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び
   これらの取扱い方法に関すること。

 3)作業手順に関すること。

 4)作業開始時の点検に関すること。

 5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び
   予防に関すること。

 6)整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

 7)事故時等における応急措置及び退避に関すること。

 8)前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は
   衛生のために必要な事項

2  事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し
十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、
当該事項についての教育を省略することができる。

新しく会社に入ってきた人は、仕事の内容については分かりませんよね。
業務内容は社内教育やOJTなどで教えてきます。
安衛法では、業務内容もさることながら、仕事をしていく上で、どんな危険があるか、健康への影響はあるかなどを教えなさいとしています。

工場で、プレス機を扱う業務に就く場合、手が挟まれたら大怪我になる・・・
そういったことを教育しなさいということですね。

しかし、新しく雇い入れる人は、業界未経験者だけではありませんよね。
業界の経験者も入ってくるはず。
2項では、そのような経験者には、教育は省略できますとしています。

さて、次は特別教育です。
先に言っておきますが、ものすごく多いです。

【安衛則】

(特別教育を必要とする業務)
第36条
法第59条第3項 の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

 1)研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

 2)動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、
   シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置
   若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務

 3)アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等
  (以下「アーク溶接等」という。)の業務

 4)高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、
  7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)
  若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の
  充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理
 
  若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、
  交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の
  充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び
 電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずる
  おそれのないものを除く。)の敷設

  若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に
  設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び
  電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずる
  おそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している
  開閉器の操作の業務

 5)最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転
  (道路交通法第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を
  走行させる運転を除く。)の業務

 5の2)最大荷重1トン未満のショベルローダー又は
   フォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

 5の3)最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転
(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

 6)制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務

 7)機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により
  構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において
  運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務

 8)胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、
  胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著しく
  偏している立木の伐木、
  つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている
  木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務

 8の2)チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理
  又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)

 9)機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は
  第6号(※)に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に
  自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

 9の2)令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、
  不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
 
 9の3)令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、
  不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作
  (車体上の運転者席における操作を除く。)の業務

 10)令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、
  不特定の場所に自走できるものの運転
  (道路上を走行させる運転を除く。)の業務

 10の2)令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務

 10の3)ボーリングマシンの運転の業務

 10の4)建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械
  (複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する
  機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、
  保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、
  つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)
  の調整又は運転の業務

 10の5)作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が
  10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。
  以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

 11)動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及び
  これら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務

 12)削除

 13)令第15条第1項第8号 に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の
   運転の業務

 14)小型ボイラー(令第1条第4号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の
   取扱いの業務

 15)次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第1条第8号の
  移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務

   イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
 
   ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ

 16)つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転
  (道路上を走行させる運転を除く。)の業務
   
 17)つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務

 18)建設用リフトの運転の業務

 19)つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン
  又はデリックの玉掛けの業務

 20)ゴンドラの操作の業務

 20の2)作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

 21)高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又は
  コックを操作する業務

 22)気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又は
  コックを操作する業務

 23)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又は
  コックを操作する業務

 24)再圧室を操作する業務

 24の2)高圧室内作業に係る業務

 25)令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務

 26)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

 27)特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務
  (令第20条第5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)

 28)エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の
   撮影の業務

 28の2)加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
  法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、
  再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)
  又は使用施設等(同法第53条第2号に規定する使用施設等(核原料物質、
  核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条に規定する
  核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域
  (電離放射線障害防止規則。以下「電離則」という。)第3条第1項 に
  規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質
  (原子力基本法第3条第2号 に規定する核燃料物質をいう。
  次号において同じ。)
  若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
  法 律第2条第10項 に規定する使用済燃料をいう。
  次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物
  (原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務

 28の3)原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
  法律第23条第2項第5号 に規定する試験研究用等原子炉施設及び
  同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の
  管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又は
  これらによって汚染された物を取り扱う業務

 28の4)東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を
  除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
  (以下「除染則」という。)第2条第7項第2号 イ又はロに掲げる物
  その他の事故由来放射性物質(平成23年3月11日に発生した
  東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
  当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により
  汚染された物であつて、電離則第2条第2項 に規定するものの処分の業務

 29)粉じん障害防止規則 (以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の
  特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う
  粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

 30)ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、
  覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部に
  おいて行われるものに限る。)に係る業務

 31)マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び
  固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、
  記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、
  左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に
  行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が
  定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲
  (記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの
  各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において
  当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置
  若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)
  (産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号に
  おいて同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において
  当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して
  当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る
  機器の操作の業務

 32)産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、
  修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくは
  これらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)
  (産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)

  又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を
  行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う
  当該検査等に係る機器の操作の業務

 33)自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、
  空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務

 34)ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる
  廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、
  以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰
  その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)

 35)廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の
  保守点検等の業務

 36)廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の
  解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う
  業務

 37)石綿障害予防規則 (以下「石綿則」という。)第4条第1項各号に掲げる
  作業に係る業務

 38)除染則第二条第七項 の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務

 39)足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

(特別教育の科目の省略)
第37条
事業者は、法第59条第3項 の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部
又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、
当該科目についての特別教育を省略することができる。
(特別教育の記録の保存)
第38条
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を
作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
(特別教育の細目)
第39条
前2条及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、
第27号及び 第30号から第38号及び第39号 までに掲げる業務に係る特別教育の実施について
必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第36条の9)などにある令別表については、非常に多いので、あらためてまとめます。

さて特別教育を必要とする項目は、第36条に38種類挙げられています。
(ただし12は削除されているので、全37種類ですね。)

ざっと見てもらえれば、わかるかもしれませんが、ほとんどが建設業に関するものです。
その他は、工場の機械に関するもの、林業に関するもの、放射能除染作業に関するものなどがあります。
自分の仕事で関係する以外のものは、何だかよく分からないというのも多いと思います。
私も31号や32号など、薄っすら理解です。

もう1点、見てわかると思いますが、4号や28の2号、31号などは、ただでさえ分かりづらい法律文章が、さらに非常に読みづらく、何が言いたいのか、よく分かりません。
読んでいると、文脈を見失ってしまうんですね。
この原因は、()にあります。

法律の文章は、ただし書きや補足などを()内に書くわけですが、これが文の流れを断ち切ってしまうわけです。

法律文章を読むときは、またどこかでまとめますが、とりあえず()を省いて読み、あとで()内を補足するという読み方をお勧めします。

試しに訳が分からない、28-2号を整理してみます。

 28の2)加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において
  核燃料物質若しくは使用済燃料、又はこれらによって汚染された物を
  取り扱う業務

ずいぶんスッキリしました。これで意味が分かりますね。要するに核燃料関係の取り扱い業務をする時ということです。

さて、フォークリフトの取り扱いは、5号にあります。しかし、よく見てみると条件付きのようです。
「最大荷重1トン未満」のフォークリフトの運転とあります。
では、1トン以上のフォークリフトを扱う場合は、どうしたらいいのか?
それは、安衛法第61条と関連則で規定されていて、「技能講習」というものを修了する必要があります。技能講習は、改めてまとめます。

特別教育や技能講習は、外部の団体名で実施しています。
各都道県の労働基準協会等で案内があると思います。

それでは、各条文をまとめていきます。

○第36条
 労働者が、危険な業務に就くときは、特別教育を行わなければなりません。

 特別教育を行う必要がある業務は次の通り。

1)研削といしの取替え又は取替え時の試運転

2)動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部
  又はプレス機械若しくはシャーの安全装置
  若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整

3)アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等

4)高圧若しくは特別高圧の充電電路の敷設。
  若しくは支持物の敷設、点検、修理、操作。

  低圧の充電電路の敷設。若しくは修理。
  又は配電盤室、変電室等で充電部が露出している
  開閉器操作

5)最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転

5-2)最大荷重1トン未満のショベルローダー
  またはフォークローダーの運転

5-3)最大荷重1トン未満の不整地運搬車の運転

6)制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転

7)機械集材装置の運転

8)胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、
  胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著し
  偏している立木の伐木、
  特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている
  木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理

8の2)チェーンソーを用いて立木伐木、かかり木処理または造林

9)機体重量3t未満令別表第7第1号第2号第3号
  又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、
  かつ、不特定の場所に自走できるものの運転

  ○令別第7第1号の機械(整地運搬積込機械)
   1. ブルドーザー
   2. モータグレーダー
   3. トラクターショベル
   4. ずり積機
   5. スクレーパー
   6. スクレープドーザー

  ○令別第7第2号の機械(掘削機)
   1. パワーショベル
   2. ドラグショベル
   3. ドラグライン
   4. クラムシェル
   5. バケット掘削機
   6. トレンチャー

  ○令別第7第3号の機械(基礎工事機)
   1. くい打ち機
   2. くい抜き機
   3. アースドリル
   4. リバースサーキュレーションドリル
   5. せん孔機
   6. アースオーガ
   7. ペーパードレーンマシン

  ○令別第7第6号の機械(解体用機械)
   1. ブレーカー

9-2)令別表第7第3号(基礎工事機)自走できないものの運転

9-3)令別表第7第3号(基礎工事機)自走できるものの作業装置の操作

10)令別表第7第4号(締固め機械)に掲げる機械で、
 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転

  ○令別第7第4号の機械(締固め用機械)
   1. ローラー

10-2)令別表第7第5号(コンクリート打設用機械)
   作業装置の操作
  ○令別第7第5号の機械(コンクリート打設用機械)
   1. コンクリートポンプ車

10-3)ボーリングマシンの運転の業務

10-4)ジャッキ式つり上げ機械の調整、又は運転

10-5)作業床の高さ10m未満の高所作業車運転

11)動力により駆動される巻上機の運転

12)削除

13)令第15条第1項第8号 に掲げる機械等の運転

14)小型ボイラーの取扱い

15)吊り上げ荷重5t未満のクレーンの運転
  吊り上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転

16)吊り上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転

17)吊り上げ荷重5t未満のデリックの運転

18)建設用リフトの運転

19)吊り上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン
  又はデリックの玉掛け

20)ゴンドラの操作

21)高圧室内作業に係る送気の調整を行うための
  バルブ・コックの操作

22)気こう内への送気、排気の調整を行うための
  バルブ・コックの操作

23)潜水作業者の送気の調整を行うための
  バルブ・コックの操作

24)再圧室の操作

24-2)高圧室内作業

25)四アルキル鉛等作業

26)酸素欠乏危険場所における作業

27)特殊化学設備の取り扱い、整備及び修理

28)エックス線装置、ガンマ線照射装置を用いて行う
  透過装置の撮影

28-2)加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域における
   核燃料物質、使用燃料、汚染物の取り扱い

28-3)原子炉施設の管理区域内における核燃料物質、
   使用済燃料、汚染物の取り扱い

29)特定粉じん作業

30)ずい道等の掘削作業、ずり、資材等の運搬。
  覆工のコンクリート打設作業

31)産業用ロボットの教示等

32)産業用ロボットの検査、修理、調整等

33)空気圧縮機を用いて自動車のタイヤの空気充填作業

34)廃棄物焼却施設(ダイオキシン類含む)における
  ばいじん及び焼却灰等を取り扱う業務

35)廃棄物施設における焼却炉、集じん機等の保守点検

36)廃棄物施設における焼却炉、集じん機等の解体

37)石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業、
  又は石綿等の封じ込め、囲い込み作業

38)土壌等の除染等、又は廃棄物収集等の作業

39)足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

平成27年7月の安衛法改正により、39号の足場組立作業に関わる特別教育が追加されました。
これは、作業主任者だけでなく、作業する人全員が特別教育を受けなければならないので、注意が必要です。
また特別教育の中には、別の資格があっても免除にならないものもあるので、注意が必要です。
例えば、4号の高圧電気、低圧電気の取り扱いです。
この作業は電気工事士資格とは別になります。つまり第1種、第2種電気工事士資格を持っていても、特別教育は免除になりません。
意外と見過ごされるところでしょうが、注意が必要です。
ちなみに、39号の足場に関する特別教育は、作業主任者の特別講習を修了していると、不要です。ややこしいですね。
なぜ、こんなことになっているかというと、資格を管理する団体が違うからでしょう。
(特別教育等は厚生労働省管轄で、電気工事士は経済産業省管轄です。)
そして、そこには利権とかの思惑もあり・・・・
資格を管理する団体は整理されるんでしょうかね。

○第37条
 第36条の業務に就く労働者が、すでに知識があれば、特別教育を
 省略することができる。
○第38条
 第36条にある特別教育を行ったら、記録を3年間は保存しなければなりません。

○第39条
 第36条の特別教育の内容の詳細は、安衛令でまとめています。
 こちらも、39号が追加になります。
 厚生労働大臣が定める内容は、「安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第22条」になります。

事業者は、労働者が危険な業務に就くにあたって、事故や怪我がないよう、事前に十分教育を行わなければならないということです。

実は、この特別教育などを受けずに業務にあたっているケースは、多々あります。
災害事例を見てみると、無資格や特別教育を受講せずに仕事し、被災したというものを、非常に目にします。

先に事例で紹介したフォークリフトの事故は、まさに特別教育を受けておらず、操作の仕方は知っているけども、危険性には疎いということもあります。
そのため危険性に対して無知のため、事故を引き起こすこともあるでしょう。

実際に教育を受けていても、安全対策は疎かになります。
ましてや未受講者であれば、何が危険かすら、分からないでしょう。

教育を行わない理由の1つは、教育コストがあるでしょう。
特別教育はそれなりに高価です。
労働者が自主的に受講するにしても、限界があると思います。
しかしながら、事業者が負担して全ての労働者に受けさせるとなると非常にコストがかかるとともに、退職時には教育が無駄になるというリスクがあります。
現実的に、このコストを捻出するのは困難なこともあるでしょう。

事故が起こると、教育費用とは比べようもないコストを支払わなければなりません。
このコストの中には、教育しないで業務に当たらせたということで、行政処分も含まれます。

教育コストが高いか安いかは、一概に言えません。
特別教育は必要経費であるとともに、事故を防ぐ投資であるとも言えます。

教育を受けたら事故がなくなるかといえば、そんなことはありません。
しかし危険な業務に就くにあたって、しっかりとした知識と技能を身に付けることは、自分の身を守ることになります。

特別教育を必要とする業務をされている方は、どうか改めて危険を伴っているのだと自覚してくださることを願います。 そうして、今日も事故なく無事に、帰宅してくださればと思います。

どうか、先に紹介したフォークリフト事故のようなことがないことを祈ります。

まとめ。

【安衛法】

第59条
雇入入れた時は、厚生労働省令で定める内容の教育を行いなさい。

【安衛則】

第35条
新規に雇い入れた人には、業務の危険や健康への影響に関する教育を行いなさい。
ただし、十分に知識がある人には不要です。

第36条
労働者に危険な業務にあたらせるにあたっては、特別教育を受けさせなさい。

第37条
第36条について、労働者が十分な知識を持っていれば、省略できます。

第38条
特別教育を行ったら記録を3年間保存しなさい。
第39条 第36条の特別教育の内容の詳細は、安衛令でまとめています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA