安全衛生教育

保護具着用管理責任者教育について 2024年4月から選任義務化です

保護具イメージ

保護具着用管理責任者教育について 化学物質管理者とともに2024年4月から選任義務化です

2022年の法改正により、化学物質の管理は、法令遵守から、自律的管理へと移行することになりました。

自律的管理において、リスクアセスメント対象物質を製造や譲渡、取扱う事業者は、化学物質管理責任者を選任しなければなりません。化学物質管理責任者は、SDSを集め、読み込み、その内容に基づきリスクアセスメントを実施するなどして管理に努めます。

そして、リスクアセスメントの結果として、有効な保護具を使用する場合、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。

保護具着用管理責任者の選任要件や職務、選任に当たっての教育について解説します。

また、安全教育センターでも保護具着用管理責任者を実施してきます。受講を検討されている方は、実施スケジュールをご確認ください。

目次

化学物質の自律的管理
 1.1 法令改正による管理方針の変化
 1.2 管理体制
2 保護具着用管理責任者
 2.1 職務内容
 2.2 選任要件
3保護具着用管理責任者の選任教育について
 3.1 対象となる方
 3.2 講習内容・カリキュラム
 3.3 テキスト
 3.4 修了試験・免除規定
 3.5 実習でやること
安全教育センターでの教育について
 4.1 受講料
 4.2 実施カリキュラム案
 4.3 開催スケジュール

1 化学物質の自律的管理

1.1 法令改正による管理方針の変化

2022(令和4)年5月31日の法改正により、化学物質の管理は、自律的な管理に方針転換しました。

自律的な管理については、「化学物質管理者講習」の項目でも解説しておりますので、参考にしてください。

事業場における化学物質管理の中心となるのは、化学物質管理者です。

化学物質管理者の職務として、化学物質のリスクアセスメントの実施があります。

そしてリスクアセスメントの結果として、リスク低減措置として、有害物質等のばく露を最小限に抑える方法として、保護具の使用も対応策として認められています。

保護具は、「ばく露濃度が濃度基準値を超えないこと」を目的として使用されます。そのためには適正な保護具を選択し、使用状況も確認することが求められます。

この保護具選択や使用状況の確認などに当たるのが、保護具着用管理責任者なのです。

保護具着用管理責任者の選任は、業種や規模などは問いません。また建設現場のような有期事業場であっても、選任しなければなりません。

保護具には、呼吸用保護具、保護めがね、保護手袋、防護服、防護靴などの多岐にわたります。

特に、今回の法改正では、皮膚接触によるばく露防止も強化されています。

保護具は、化学物質などの有害物から作業者を守る最後の砦です。そのため保護具着用管理責任者の職務は非常に重責と言えます。

1.2 管理体制

管理体制は次の図のとおりです。

保護具着用管理責任者は、化学物質管理者の指示を受け、職長などに保護具についての様々な指示を行います。

職務に支障がない限り他の職務との兼任ができます。

そのため、作業主任者や職長などが兼任されることが多いのではないでしょうか。

ただし作業環境測定の結果、第三管理区分に分類された事業場では、併任することはできません。

第三管理区分の作業場とは、いち早く作業環境改善が求められる場所です。

保護具着用管理責任者は、保護具に関する職務に専念してください。

2 保護具着用管理責任者について

2.1 職務内容

保護具着用管理責任者の職務は次のとおりです。

  1. 保護具の適正な管理に関すること
    1. 作業環境測定結果、作業内容などから、適正な保護具の選択
  2. 労働者の保護具の適正な使用に関すること
    1. 保護具の使用マニュアルの作成
    2. 呼吸用保護具はフィットテストなどにより着用状態の確認
    3. 着用方法、使用方法についての教育
  3. 保護具の保守管理に関すること
    1. 保護具の保守管理マニュアルの作成
    2. 保守管理についての教育
    3. 保護具管理の記録作成、保管

保護具は化学物質などの有害物を取扱う間は常時使用しなければなりません。

保護具着用管理責任者の職務には使用状況の確認なども含まれますので、作業場に常駐またはそれに近い立場の方が望ましいと言えます。

作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された事業場での職務については、また別の機会に書きましょう。

2.2 選任要件

「保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもの」のうちから選任しなければならない

知識と経験を有する者は、次の通りです。

  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 作業環境管理専門家の要件に該当する者
  • 労働衛生コンサルタント(衛生工学)
  • 第1種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を受けた者
  • 作業主任者技能講習を修了した者(特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛)
  • 安全衛生推進者の要件に該当する者

上記の者から選任できない場合は、「保護具管理に関する教育を受講した者」から選任します。

また知識と経験を有する者も、教育を受けることが望ましいとされています。

この教育が、保護具着用管理責任者教育です。

3 保護具着用管理責任者教育について

3.1対象となる方

本教育の対象となるのは、次の方です。

リスクアセスメント対象物質を製造、譲渡、取り扱われている事業場で、

 ・「保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもの」には該当されないが、保護具着用管理責任者に選任される方

 ・「保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもの」に該当しているが、保護具についての知識を深めたい方

保護具着用管理責任者の選任が求められる事業場は、建設現場なども含みます。

そのため、職長・安全衛生責任者が保護具着用管理責任者の職務も行うことも多いのではないかと思います。

3.2 講習内容・カリキュラム

保護具着用管理責任者教育の時間は、合計6時間です。カリキュラムは次の通りです。

科目 範囲 時間
保護具着用管理 1.保護具着用管理責任者の役割と職務
2.保護具に関する教育の方法
0.5時間
保護具に関する知識 1.保護具の適正な選択に関すること。
2.労働者の保護具の適正な使用に関すること。
3.保護具の保守管理に関すること。
3時間
労働災害の防止に関する知識 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 1時間
関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間
(実技)
保護具の使用方法等
1.保護具の適正な選択に関すること。
2.労働者の保護具の適正な使用に関すること。
3.保護具の保守管理に関すること。
1時間

3.3 テキスト

通達でもテキストを用いての教育が望ましいとあります。

安全教育センターでは、「保護具着用管理責任者教育テキスト」(公益社団法人日本保安用品協会)を使用しています。

3.4 修了試験・免除規定

修了試験はありません。また学科の免除規定などは特にありません。

3.5 実技でやること

本教育には実技が含まれています。

実習では、保護具の点検について、またマスクフィットテストで使用する機材を用いて呼吸用保護具の着用確認などを行います。

4 安全教育センターでの保護具着用管理責任者教育について

4.1 受講料

17,930円(税込)

4.2 安全教育センターのカリキュラム案

時間 学科科目 範囲 時間
9:00-9:10 開講挨拶・予定説明    
9:10-9:40 Ⅰ保護具着用管理 ①保護具着用管理責任者の役割と職務
②保護具に関する教育の方法
0.5時間
9:40-10:40 Ⅱ 保護具に関する知識 1.保護具の適正な選択に関すること
2.労働者の保護具の適正な使用に関すること
3.保護具の保守管理に関すること
3時間
10:40-10:50 休憩
10:50-11:50 Ⅱ 保護具に関する知識
11:50-12:50 昼食・休憩
12:50-13:50 Ⅱ 保護具に関する知識
13:50-14:00 休憩
14:00-15:00 Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 1時間
15:00-15:10 休憩    
15:10-15:40 Ⅳ 関係法令  安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項  0.5時間
15:40-16:40 Ⅴ 保護具の使用方法等 1. 保護具の適正な選択に関すること 1時間
2.  労働者の保護具の適正な使用に関すること
3. 保護具の保守管理に関すること
16:40-16:50 閉講・修了証交付    

上記はスケジュール案のため、実施時には変更されることもあります。

4.3 開催スケジュール予定

安全教育センターでの教育実施予定などはこちらをご覧ください。

保護具着用管理責任者教育

上記以外でも、企業に講師を派遣しての出張講習も行っておりますので、お問い合わせいただければと思います。