石綿・アスベスト○安衛法と仲良くなる

石綿障害予防規則1 石綿、アスベスト取り扱いの危険防止

石綿障害予防規則1 石綿、アスベスト取り扱いの危険防止

石綿、アスベストが人体に深刻な障害をもたらすことはよく知られています。
昔取り扱っていた人が、数十年経て、中皮腫や肺がんなどの健康被害が出てしまい、裁判になっているニュースなども見かけます。

このような深刻な被害をもたらすため、現在では使用することは出来ません。
しかし高度経済成長期などを中心に、多くの建物で使用されていたため、まだまだ身近に溢れています。

とはいうものの、固定化されている石綿は、ほとんど飛散することはないので、そう心配はありません。

問題なのは、石綿が使用されている建物を解体する時です。
解体時は石綿が飛散するため、作業者が吸い込んだり、周辺住民のもとまで飛んで行くことがあるのです。

石綿の解体については、石綿障害予防規則で規定されています。

【石綿則】

第1章 総則

 (事業者の責務)

第1条
事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、
作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、
もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数
並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。

2 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を
  含有しない製品に代替するよう努めなければならない。

石綿は新たに製造したり、使用したりすることは禁じられています。
そのため作業として関係してくるのは、解体除去作業になります。

解体除去作業では、吹き付けられた石綿を剥ぎ取ったりするため、作業場に舞ったりします。
石綿は非常に小さな粒子のため、吸い込んでしまうと、肺にたまってしまうのです。

石綿の除去作業では、作業者の健康被害を最小にしなければなりません。

健康被害を最小にするためには次のことを行います。
・作業方法の確立
・関係施設の改善
・作業環境の整備
・健康管理の徹底

このような管理を行います。

また石綿を使用している製品などは、別の健康被害の小さい代替品がしていくことも検討していかないといけません。

(定義)
第2条
この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)
第6条第23号 に規定する石綿等をいう。

石綿則での石綿の定義です。

安衛令第6条23号は、次の内容です。

23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

つまり、石綿を0.1%以上含んでいる建物の壁や天井などを解体する作業の際に、この法律が適用されるということです。

石綿は、かなり慎重に作業しないと、深刻な健康被害をもたらす可能性があるため管理が必要なのです。

まとめ。

【石綿則】

第1条
石綿の除去作業では、入念な管理を行わなければならない。また石綿は代替品に替えていかなければならない。
第2条
石綿の定義について。

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