危険物・有害物○安衛法と仲良くなる

危険物乾燥設備の取り扱い。その3

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危険物を乾燥させる設備は、爆発や火災の危険が伴います。
爆発や火災を防止する構造を義務付けられていますが、使い続けると壊れたり、不具合がでてきたりもします。

もし設備に穴が開いていて、そこから危険物が漏れ出していたら。
少しの不具合が火災につながりかねません。

そのためいつも正常であるよう維持することが大事です。
正常であるかを確認するのは点検を行う必要があります。

点検についても、安衛則で規定されています。
【安衛則】

(定期自主検査)
第299条
事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に、
次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、1年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の
当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1)内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無

  2)危険物乾燥設備にあっては、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発
   又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無

  3)第294条第6号の乾燥設備にあっては、燃焼室その他点火する箇所の
   換気のための設備の異常の有無

  4)のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無

  5)内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無

  6)内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、
  その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を
  行なわなければならない。

3 事業者は、前2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、
  これを3年間保存しなければならない。

  1)検査年月日

  2)検査方法

  3)検査箇所

  4)検査の結果

  5)検査を実施した者の氏名

  6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

危険物を乾燥させる設備は正常でなければなりません。そのために定期的にしっかりと点検する必要があります。

危険物乾燥設備は、1年以内に1回、自主点検を行わなければなりません。
ただし1年以上使わないまま放置されている設備は点検は不要です。使いはじめるときに点検すればよいのです。

点検内容については、次のとおりです。

1.内面及び外面並びに内部のたな、わく等に損傷や変形、腐食がないか
2.危険物乾燥設備では、ガスや粉じんなどを排出する設備に異常はないか
3.液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備(第294条の6)では、点火箇所や換気設備に異常はないか
4.のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部に異常はないか
5.内部の温度の測定装置及び調整装置に異常はないか
6.内部に設ける電気機械器具又は配線に異常はないか

点検の時は、内部の状態も確認するのので、設備を停止させて行う必要があります。
少しでも異常があれば、爆発や火災の原因になるので、定期自主検査の時は入念に行います。

点検が終われば、きちんと記録を残します。記録は、3年間は保管しなければなりません。

(補修等)
第300条
事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に
異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

もし異常個所があった場合、放置してはいけません。
ただちに補修をする必要があります。

自主点検で異常が見つかった場合、補修を行った後でなければ、使用してはいけません。

異常をそのままに使用していると、危険なのはわかりますよね。設備不良が大事故につながりかねない設備なのですから、正常を維持することが大事なことなのです。

まとめ。

【安衛則】

第299条
設備及びその附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行なわなければならない。
第300条
自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備等に異常を認めたときは、補修した後でなければ、使用してはならない。