○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その11。粉じんの特別教育

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特定粉じん作業は、少し作業の仕方を間違えると呼吸器に障害を負ってしまいます。
それだけでなく、粉じんよる火災や爆発を起こし、大事故になることもあるのです。

特定粉じん作業は、危険と隣り合わせな作業なのです。

危険作業を行うには、正しい知識をもって行わなければなりません。
確かにただ作業するだけなら現場で学べるでしょう。しかしその時の教育は作業な進め方であるものの、安全な作業の進め方とは限らないのです。

局所排気装置のこと、呼吸用保護具のことなど、作業を安全に進める方法を学ぶためには、それ相応の教育が必要です。

特定粉じん作業は、危険作業です。
このような危険作業は、特別教育を受けなければなりません。

粉じん則に特別教育の規定もあるのです。

【粉じん障害防止規則】

(特別の教育)
第22条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
次の科目について特別の教育を行わなければならない。

  1)粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

  2)作業場の管理

  3)呼吸用保護具の使用の方法

  4)粉じんに係る疾病及び健康管理

  5)関係法令

2 労働安全衛生規則 (昭和417年労働省令第312号。以下「安衛則」という。)第317条
  及び第318条 並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、
  厚生労働大臣が定める。


特定粉じん作業を常時行う作業者には特別教育を受けさせなければなりません。

特別教育については安衛則第36条の29号にも規定がありますので、この条文は安衛則の補足になります。

教育内容は次のとおりです。
  1)粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
  2)作業場の管理
  3)呼吸用保護具の使用の方法
  4)粉じんに係る疾病及び健康管理
  5)関係法令

時間は合計で4時間半になります。

この教育を受けて、正しい作業方法が学べます。

安全に作業するのには、何より安全な作業について知らなければなりません。
現場のOJTではカバーしきれないところを特別教育で教わるのです。

特定粉じん作業を行う作業者には、必ず特別教育を受けさせましょう。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第22条
常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。

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