○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 別表

【粉じん障害防止規則 別表】

※別表1は粉じんを発生する「作業」のリスト

別表第1 (第2条、第3条関係)
1)鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。
  ただし、次に掲げる作業を除く。 

  イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
 
  ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業

1の2)ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業

2)鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等
  (湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業
  (次号、第3号の2、第9号又は第18号に掲げる作業を除く。)

3)坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業
 (次号に掲げる作業を除く。)。
  ただし、次に掲げる作業を除く。

 イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 
 ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業

3の2)ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業

4)坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。
  ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。

5)坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業
(次号に掲げる作業を除く。)

5の2)ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業

5の3)坑内であって、第1号から第3号の2まで又は前2号に規定する場所に近接する場所において、
   粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業

6)岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
 (第13号に掲げる作業を除く。)。
  ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。

7)研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、
  若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
 (前号に掲げる作業を除く。)

8)鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、
 又はふるい分ける場所における作業(第3号、第15号又は第19号に掲げる作業を除く。)。
  ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。

9)セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、
  積み込み、又は積み卸す場所における作業
 (第3号、第3号の2、第16号又第18号に掲げる作業を除く。)

10)粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

11)粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、
  粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業
  (次号から第14号までに掲げる作業を除く。)

12)ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業
  又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。
  ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

13)陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、
  若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、
  若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、
  若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。
  ただし、次に掲げる作業を除く。

  イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、
    又は製品を荷造りする場所における作業

  ロ 水の中で原料を混合する場所における作業

14)炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、
  又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。
  ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

15)砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、
  砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。
  ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。

16)鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)を
  かき落とし、又はかき集める作業

17)金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、
  焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。
  ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。

18)粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、
  炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、
  かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業

19)耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、
  炉等を解体し、若しくは破砕する作業

20)屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、
  又はアークを用いてガウジングする作業

20の2)金属をアーク溶接する作業

21)金属を溶射する場所における作業

22)染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業

23)長大ずい道(じん肺法施行規則別表第23号の長大ずい道をいう。別表第3第17号において同じ。)の内部の、
  ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業

※別表2は粉じんを発生する「場所」のリスト

別表第2(第2条、第4条、第10条、第11条関係)

1)別表第1第1号又は第1号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
  坑内の、鉱物等を動力により掘削する箇所

2)別表第1第3号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等を動力
(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

3)別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
  鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所

4)別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等を
  コンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下この号において同じ。)へ積み込み、
  又はコンベヤーから積み卸す箇所
  (前号に掲げる箇所を除く。)

5)別表第1第6号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力
  (手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所

6)別表第1第6号又は第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、
  研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

7)別表第1第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力
  (手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、
  若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

8)別表第1第8号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、鉱物等、炭素原料
  又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、
  粉砕し、又はふるい分ける箇所

9)別表第1第9号又は第10号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
  屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム
  若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

10)別表第1第11号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、
  炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所

11)別表第1第12号から第14号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
  屋内の、原料を混合する箇所

12)別表第1第13号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを
  製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所

13)別表第1第13号又は第14号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、
  半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所

14)別表第1第15号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、
  若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、
  砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所

15)別表第1第21号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、
  手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所

※別表3は粉じんを発生する「作業」の内、「呼吸保護具」を必要とするもの。

別表第3 (第7条、第27条関係)

1)別表第1第1号に掲げる作業のうち、坑外において、衝撃式削岩機を用いて掘削する作業

1の2)別表第1第1号の2に掲げる作業のうち、動力を用いて掘削する場所における作業

2)別表第1第2号から第3号の2までに掲げる作業のうち、屋内又は坑内の、鉱物等を積載した車の荷台を覆し、
  又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)

2の2)別表第1第3号の2に掲げる作業のうち、動力を用いて鉱物等を積み込み、
   又は積み卸す場所における作業

3)別表第1第5号に掲げる作業

3の2)別表第1第5号の2に掲げる作業

3の3)別表第1第5号の3に掲げる作業

4)別表第1第6号に掲げる作業のうち、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、
  彫り、又は仕上げする作業

5)別表第1第6号又は第7号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、
  又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業

6)別表第1第7号に掲げる作業のうち、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、
  手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。次号において同じ。)を用いて、
  岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する作業

6の2)別表第1第7号に掲げる作業のうち、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて
  岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業

7)別表第1第3号又は第8号に掲げる作業のうち、屋内又は坑内において、手持式動力工具を用いて、
 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する作業

8)別表第1第9号に掲げる作業のうち、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、
 炭素原料若しくは炭素製品を乾燥するため乾燥設備の内部に立ち入る作業又は屋内において、
  これらの物を積み込み、若しくは積み卸す作業

9)別表第1第13号に掲げる作業のうち、原料若しくは半製品を乾燥するため、
  乾燥設備の内部に立ち入る作業又は窯の内部に立ち入る作業

10)別表第1第14号に掲げる作業のうち、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しするため、
 炉の内部に立ち入る作業

11)別表第1第15号に掲げる作業のうち、砂型を造型し、型ばらし装置を用いないで、砂型を壊し、
  若しくは砂落としし、動力によらないで砂を再生し、又は手持式動力工具を用いて鋳ばり等を削り取る作業

12)別表第1第16号に掲げる作業

13)別表第1第18号に掲げる作業のうち、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは
 堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる作業

14)別表第1第19号から第20号の2までに掲げる作業

15)別表第1第21号に掲げる作業のうち、手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業

16)別表第1第22号に掲げる作業のうち、染土の付着した藺草を庫入れし、又は庫出しする作業

17)別表第1第23号に掲げる作業のうち、長大ずい道の内部において、
 ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める作業

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