○安衛法と仲良くなる荷役運搬機械

ストラドルキャリヤーを安全に使用するための措置

7622316978_b29baceab3.jpg

物流は、国内であればトラックや貨物電車によるものが多いですが、海外との荷物のやり取りとなると飛行機や船を使います。

特に船による輸送は、一度に大量に荷物を載せ運んでいます。
船いっぱいにコンテナを積んで、国と国の物流を支えています。

コンテナを荷揚げ、荷降ろしするは港になります。
港では、荷物を運ぶというのが重要な仕事になります。

コンテナは巨大な直方体で、重いものです。
そのためフォークリフト等で運ぶのは、サイズ的にも重さ的にも困難です。

そのため、このコンテナを運ぶために特化した、荷役運搬機械があります。
それがストラドルキャリヤーです。

5947818726_b704ef0fb4_n.jpg
ストラドルキャリヤー

ストラドルキャリヤーは街中や工事現場などで見かけることは、ありません。

活躍する場は港です。
その形は、大きな門型になっており、トレーラーの荷台をまたぐことできます。
そしてトレーラーの荷台より、車体の中にコンテナを抱え込みます。
コンテナを抱え込んだまま、運びます。
運転席は、車体の上の方にあり、地上から数メートルの高さに位置します。

かなり特殊な形状をした機械ですが、コンテナを運ぶということにかけては、これほど有能なものはありません。

ストラドルキャリヤーを運転するのは、免許や技能講習、特別教育などの資格は必要ありません。
しかし、「ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育」というものがありますので、この教育は受講する必要があります。

安全に正確に運転するには、高い技能が必要になるストラドルキャリヤーですが、荷役運搬機械ですので、法的な規定もあります。

ストラドルキャリヤーについては、安衛則に規定されています。

【安衛則】

第4款 ストラドルキャリヤー

(前照灯及び後照灯)
第151条の36
事業者は、ストラドルキャリヤーについては、前照灯及び後照灯を
備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている
場所においては、この限りでない。

(使用の制限)
第151条の37
事業者は、ストラドルキャリヤーについては、最大荷重その他の
能力を超えて使用してはならない。
(定期自主検査)
第151条の38
事業者は、ストラドルキャリヤーについては、1年を超えない
期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を
行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない
ストラドルキャリヤーの当該使用しない期間においては、
この限りでない。

  1)原動機の異常の有無

  2)動力伝達装置及び走行装置の異常の有無

  3)制動装置及び操縦装置の異常の有無

  4)荷役装置及び油圧装置の異常の有無

  5)電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のストラドルキャリヤーについては、
  その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について
  自主検査を行わなければならない。

第151条の39
事業者は、ストラドルキャリヤーについては、1月を超えない
期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を
行わなければならない。
ただし、1月を超える期間使用しないストラドルキャリヤーの
当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1)制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無

  2)荷役装置及び油圧装置の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のストラドルキャリヤーについては、
  その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について
  自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)
第151条の40
事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、
これを3年間保存しなければならない。

  1)検査年月日

  2)検査方法

  3)検査箇所

  4)検査の結果

  5)検査を実施した者の氏名

  6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、
   その内容

(点検)
第151条の41
事業者は、ストラドルキャリヤーを用いて作業を行うときは、
その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を
行わなければならない。

  1)制動装置及び操縦装置の機能

  2)荷役装置及び油圧装置の機能

  3)車輪の異常の有無

  4)前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)
第151条の42
事業者は、第151条の38若しくは第151条の39の自主検査又は
前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

これらの規定以外にも、作業計画や指揮者の配置など、荷役運搬機械全体の規定も適用されるので、そちらも忘れずに守りましょう。

まず、装備としては、非常に特殊な形状をしているので、安全装置等を法律で規定するのが困難なので、安衛則で定めていることは、前照灯と尾灯を備えることのみです。
では、安全装置や安全性能がないかというと、そんなことはありません。

法律で定められていないものの、構造や強度など様々な条件が、メーカーや業界の自主的な安全規格を持って、細かに定められています。

使い方については、コンテナを抱え上げ、運ぶことに特化しているので、大きく用途が外れることはないでしょう。 しかし、車体はサイズも能力も一様ではありません。大きく長いコンテナを運ぶものもあれば、比較的小さなものを運ぶためのものもあります。

能力を超えたサイズや重いものを運んではなりません。
使用しているストラドルキャリヤーに適したコンテナを運ぶのが原則です。

ストラドルキャリヤーも機械なので、常に正常に動くように自主的に点検する必要があります。

自主点検は、1年以内に1回行う年次点検と1ヶ月以内に1回行う月次点検があります。

フォークリフトの年次点検は、特定自主検査という有資格者による検査ですが、ストラドルキャリヤーは特定自主検査ではありません。

自社で行うこともできますが、詳細な点検を行うので、整備会社に依頼することが多いのではないでしょうか。

月次点検は、年次点検ほど詳細ではありませんが、全体的に問題はないかなどを、少し時間をかけて点検を行います。

点検を行ったら、必ず記録に残し、3年間は保管しましょう。
点検記録は、後々まで状態の履歴になりますので、3年といわず残しておくと、修理などに役立ちます。

さて、定期点検以外にも、その日の作業前には、不具合がないか点検します。
これを作業前点検といいますが、突然壊れてしまう部分もありますので、短時間でいいので、点検する習慣にするといいですね。

点検で不具合があれば、すぐに修理します。
業務に支障がないから、後で修理しようと放置すると、忘れてしまうこともあり、どんどん悪化し、最終的に事故になることもあります。
大きな故障でなくとも、なるべく早めに修理するようにしたいですね。

ストラドルキャリヤーの法的な規定は、他の荷役運搬機械と同様のものが多く、特別な内容はありません。
その理由として、港で使用する特殊車両ということで、非常に限定的であるため、一般化しづらいからかもしれません。

しかし、ストラドルキャリヤー特有の事故もありえます。
コンテナを掴むフックが壊れていれば、荷物は掴めませんし、落下します。
海の側なので、風が強い中での作業になります。強い風でも安定して荷物を運ぶ必要があります。
また運転席は、非常に高所にあるため、乗り降りの際には、墜落に気をつけなければなりません。

運転者は、高度な運転技術の他、360度注意を向ける広い視野が求められるのです。

ストラドルキャリヤーの運転は、とても技術的な仕事です。

安定した物流には、港での仕事が要と言っていいでしょう。
ストラドルキャリヤーなどの荷役運搬機械も、その要の大切な要素なのです。

安定した物流には、安全で事故のない仕事が必要です。

条文自体は、多くありませんが、特に名称を出して条文を定めなければならないほど、慎重に扱わなければならない機械なのです。

まとめ。

【安衛則】

第151条の36
ストラドルキャリヤーは、前照灯及び後照灯を備えなければならない。
第151条の37
ストラドルキャリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
第151条の38
ストラドルキャリヤーについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
第151条の39
ストラドルキャリヤーについては、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
第151条の40
自主検査を行ったときは、記録し、これを3年間保存しなければならない。
第151条の41
ストラドルキャリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければならない。
第151条の42
自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA