○安衛法と仲良くなる機械・建物の貸与

譲渡等の制限がある機械等

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機械はとても便利ですが、使い方を誤ると危険になります。

中でも、ボイラーやクレーンなど特に危険な機械8種類は、特定機械に分類され、製造から廃止まで、事細かに検査を受け、常に安全な状態で使用されるように、徹底管理されています。

では、特定機械以外の機械については、放っておいてよいかというと、そんなことはありません。
やはりしっかりとした安全対策がされていなければなりません。

そもそも危険がある作業なのですから、機械側で最大限の軽減措置をとることが求められるのです。

今回は、特定機械以外の機械についてです。

特定機械以外で、政令で指定された機械は、規格や安全装置が必要になります。

その規格を満たしていなかったり、安全装置がついていなかったら、使うどころか、譲渡などもしてはなりません。

車の貸し借りで考えてみましょう。
保険の関係云々はさておき、人に車を貸す時に、ヘッドライトは点かない、オイル交換は長い間していない、ブレーキも変な音がしているのを貸したりしますでしょうか?
もしくは、ものすごく改造されていて、車検が通らず、ナンバーが取れない車ではどうでしょうか?

逆に、そんな状態の車を借りたいと思うでしょうか?

車でも整備されていないものや、車検が通らないものの貸し借りは、考えてしまいますよね。
私なら、そんな生命の危機のあるリスキーなことはできません。

法的にも危険なままで譲ったり、貸したりして、借りた相手が事故に巻き込まれるのはダメだというのは明記されています。

このような、機械の譲渡制限等については、安衛法第42条に規定されています。

【安衛法】

(譲渡等の制限等)
第42条
特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険
若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において
使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため
使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が
定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、
又は設置してはならない。
第43条
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物
又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護の
ための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、
又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
第43条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の
機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号の
いずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、
その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、
当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を
通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を
防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

  1)次条第5項の規定に違反して、同条第4項の表示が付され、
  又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

  2)第44条の2第3項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、
  第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第4号において
  「規格等」という。)を具備していないもの

  3)第44条の2第6項の規定に違反して、同条第5項の表示が付され、
   又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

  4)第44条の2第1項の機械等以外の機械等で、規格等を
   具備していないもの

特定機械以外で、政令で指定する機械は、厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えていないと、譲渡、貸与、設置はできません。

注意点は、特定機械は、厚生労働大臣の定める規格を備えないと譲渡できないというというと、それはちょっと違います。 特定機械は、製造時、設置時、変更時などの検査の他、定期的に性能検査もあり、都道府県労働局、労働基準監督署のチェックが随時入ります。
この検査に通らなければ、使用も譲渡もできません。
譲渡したとしても、ボイラーやクレーンであれば、落成検査を受けなければなりません。
特定機械は、規格を満たす等は言うまでもないことなので、あえてここで触れる必要がないということです。

特定機械以外の機械は、こういった検査はありません。
規格や安全装置を満たすことを示す、表示のチェックになります。

仮に規格や安全装置が基準に満たない場合は、厚生労働大臣や都道府県労働局は、改善や回収を命じることができます。
回収の条件には、規格を満たしているのかどうか分かりづらいような、紛らわしい表示をつけている場合も含まれますので、表示方法も注意が必要ですね。

規格や安全装置について、第43条で例示されています。
動力機械では、作動部分上の突起物や動力伝導部分、調速部分に防護措置があることですね。

この防護措置については、安衛則でより具体的に規定していますが、このような措置がとられていないと、回収などの命令を受けることになります。

さて、政令で指定されている機械についてですが、これは安衛法別表第2と安衛令第13条に規定されています。
かなりの量になりますが、一気に載せたいと重います。

別表2(第42条関係)
  1)ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機
   及びその急停止装置

  2)第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であって
   政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

  3)小型ボイラー

  4)小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。
   次表において同じ。)

  5)プレス機械又はシャーの安全装置

  6)防爆構造電気機械器具

  7)クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

  8)防じんマスク

  9)防毒マスク

  10)木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置
   又は歯の接触予防装置

  11)動力により駆動されるプレス機械

  12)交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

  13)絶縁用保護具

  14)絶縁用防具

  15)保護帽

【安衛令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条
法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの
及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を
受けるものを除く。)とする。

2 法別表第2第4号の政令で定める第一種圧力容器は、
  小型圧力容器(船舶安全法 の適用を受ける船舶に
  用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法
  又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

3 法第42条 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等
  (本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を
   除く。)とする。

  1)アセチレン溶接装置のアセチレン発生器

  2)研削盤、研削といし及び研削といしの覆い

  3)手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置

  4)アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器

  5)活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、
   交流にあっては600ボルトを超える充電電路について
   用いられるものに限る。)

  6)活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、
   交流にあっては300ボルトを超える充電電路について
   用いられるものに限る。)

  7)絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に
   用いられるものに限る。)

  8)フォークリフト

  9)別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、
   不特定の場所に自走することができるもの

  10)型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート
   及びウイングサポート

  11)別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具

  12)つり足場用のつりチエーン及びつりわく

  13)合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等に
   より接着したものに限る。)

  14)つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満
  (スタッカー式クレーンにあっては、0.5トン以上1トン未満)の
   クレーン

  15)つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン

  16)つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック

  17)積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター

  18)ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の
   建設用リフト

  19)積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト

  20)再圧室

  21)潜水器

  22)波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置
  (エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の
   つど組み立てるもの及び薬事法 第2条第4項 に規定する医療機器で、
   厚生労働大臣が定めるものを除く。)

  23)ガンマ線照射装置(薬事法第2条第4項 に規定する医療機器で、
   厚生労働大臣が定めるものを除く。)

  24)紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を
   有するもの

  25)蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに
   掲げるもの(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの
   及び電気事業法 の適用を受けるものを除く。)

  26)第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外の
   もの(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が
   0.01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力を
   メガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との
   積が0.001以下の容器並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に
   用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 、ガス事業法
   又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の
   適用を受けるものを除く。)

  27)大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器
   (第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第2種圧力容器及び第7号に
   掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1立方メートルを
   超えるもの(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの
   及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を
   受けるものを除く。)

  28)要求性墜落制止用器具(墜落による危険を防止するためのものに限る。)

  29)チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が
   40立方センチメートル以上のものに限る。)

  30)ショベルローダー

  31)フォークローダー

  32)ストラドルキャリヤー

  33)不整地運搬車

  34)作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

4 法別表第2に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが
  明らかな機械等を含まないものとする。

5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる
  機械等を含まないものとする。

法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー
及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第2第6号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる
防爆構造電気機械器具
法別表第2第8号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第2第9号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスク
その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第2第13号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあっては750ボルト、
交流にあっては300ボルト以下の充電電路について用いられる 絶縁用保護具
法別表第2第14号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあっては750ボルト、
交流にあっては300ボルト以下の充電電路に用いられる 絶縁用防具
法別表第2第15号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を
防止するためのもの以外の保護帽

安衛法別表第2と安衛令第13条とを合わせると、かなりの量になります。
機械といっても、幅広いものが含まれます。
しかしラインナップには、いくつかの傾向があるのが分かりますね。

まず、安衛法別表2についてですが、第二種圧力容器や小型ボイラー、小型圧力容器など、特定機械のボイラーや第一種圧力容器よりも、取り扱う内容物の危険度が低かったり、小規模のものが含まれます。

次に、機械全体ではなく、プレス機等の安全装置やクレーンの過負荷防止装置など、一部の機能だということが分かります。

その他は、電気工事の際に使用する絶縁用具や保護帽などの安全作業のための防具や保護具です。

全て動力がある機械というと訳ではありません。
共通しているのは、十分に安全を確保しなければならない道具や機械等ということです。
別表第2にあるものだけでも、多いように思いますね。

しかし、安衛令第13条の内容を加えると、さらに複雑化します。

とはいえ、傾向は同じとはいえ、幅広いです。

機械らしいものとしては、特定機械に含まれないクレーンやエレベーターなどの他、ショベルカーなど安衛令別表第7で掲載されている建設用機械、フォークリフトなどがあります。
その他には、パイプサポートやチェーンソー、中には再圧室などと言ったものがあります。

個々について、詳細に述べませんが、こんなにたくさんあるんですね。

ここで挙げられている機械は、安衛法の別の条文で、個別検定や型式検定を受けなければならないものに含まれるものも多いので、混同しやすいものだと言えますね。

さて、安衛法の補足的な内容は、安衛則で規定されていますので、そちらの内容も見ていきます。

【安衛則】

(作動部分上の突起物等の防護措置)
第25条
法第43条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、
次のとおりとする。

  1)作動部分上の突起物については、埋頭型とし、
   又は覆いを設けること。

  2)動力伝導部分又は調速部分については、覆い
   又は囲いを設けること。

(規格に適合した機械等の使用)
第27条
事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に
掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格
又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
(通知すべき事項)
第27条の2
法第43条の2 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1)通知の対象である機械等であることを識別できる事項

  2)機械等が法第43条の2 各号のいずれかに該当することを
   示す事実

(安全装置等の有効保持)
第28条
事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、
覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で
使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第29条
労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

  1)安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

  2)臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる
   必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

  3)前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、
   又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなった後、
   直ちにこれを原状に復しておくこと。

  4)安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを
   発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第4号の規定による申出があったときは、
  すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

まず安衛法第43条で、動力機械では、作動部分上の突起物や動力伝導部分、調速部分に防護措置をとらなければならないとしていた内容についです。
これは具体的に、作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けることと規定しています。

機械は電気を受けてモーターが回転し、歯車やベルトなどを通して、別の場所に回転を伝え、機械を動かします。
最近は制御自体を電気というのもありますが、最も基本的な機械の構造は、モーターが回転して、別の場所に回転エネルギーを伝えて、動かします。

この回転は、1分間に数千回転に及ぶなど、とんでもないスピードで回っています。
そんな速度で動いているものに手で触れると、どうなるか分かりますね。
指など容易に切断してしまいます。

触れて危ない場所は、覆いをつけましょう。
回転部に突起があれば、近づいた時に危険ですよね。だから突起がないようにしましょう。
突起がない状態にする具体例が、埋頭型、つまりネジの頭などが表面からヘコんだ状態にします。

触れる可能性があるところは、触れないようにするのが鉄則なのです。

もしこのような措置がなかったら、使用も貸し出しも行ってはなりません。
直ちに安全規格を備えるようにしなければなりません。

改善や回収等の対象の機械となったら、きちんと対処されるように通知されねばなりません。
そうでなければ、いつまでも改善されませんからね。

安全装置も動力で動く動かないは別としても機械なので、長年使うと疲労しますし、壊れます。
せっかく安全装置は付いているのに、壊れて使えないとなると意味がありませんね。
そのため定期点検等で、しっかり安全装置としての機能を果たすかを確認しなければなりません。

この点検は、ショベルカーなどの建設用機械やフォークリフト、クレーンなどの機械であれば、定期的な自主点検の点検対象なので、その時にチェックできます。

それ以外のパイプサポートや安全帯(要求性墜落制止用器具)、チェーンソーなど、細かなものについては、定期点検というのはありませんが、点検しなければ、いざというとき危険ですね。
少なくとも使用前には、点検したいものです。

さて、実際にリストに挙げられた機械を使用する人についても注意があります。

安全装置の中には、作業時に制限をかけるものもあります。

例えば、安全帯です。 これはフックを手すりなどに掛け、もし足を滑らせても、落下しないようにする命綱のことです。
ロープの長さはせいぜい2メールなので、移動する度にフックを掛け直します。

これを面倒だと思ったのでしょう。以前講習で、このような事例を見せてもらいました。
安全帯のフックは、手で開閉するよう可動式になっています。手すり等にかけるときだけ、一部が開くようになっているのです。
事例では、フックの根本を縛り、常にフックが開いている状態で固定していました。
つまり輪を引っ掛けるだけになっています。形だけの使用です。
もし足を滑らした場合、角度によっては、フックは外れます。本来の機能を果たせない状態にされていたのです。
もはや何のための安全帯なのか。
上から言われているから、仕方なく形だけやっている状態ですね。
安全装置は自分の身を守るためのものなので、アピールのものではありません。

このような安全装置の改造や変更は、安全帯にかぎらずやってはいけません。

クレーンの過負荷防止装置を意図的に切って、定格荷重以上の荷物を吊っていたら、ワイヤーが切れて事故になるという事例は、1件や2件ではありません。
プレス機の安全装置を外して、手が挟まれたなんてのもあります。
これらは、安全装置が機能していたら、防げてかもしれません。

作業の妨げになるというのは、安全装置を外す理由にしてはいけません。
事故を起こすと、全ての作業がストップします。
妨げになる程度では収まりません。

安全装置があるので、少々不便を感じるときもあるでしょうが、その制約の中で、効率よく仕事するのが、腕の見せどころなのですよ。

もしどうしても、仕方なくやらざるを得なかった場合も、すぐに現状復帰させなければなりません。

安全装置は製造側の責任ですが、それを安全に使用するのは作業者側の責任です。

機械は便利ですが、危険もあります。
その危険を乗り越えるのは、製造者と使用者の自覚と責任によるものでしょう。

機械の譲渡等の制限は、まず危ないものは使わせない、使わないという入口の安全対策と言えますね。

まとめ。

【安衛法】

第42条
特定機械等以外の機械等で、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
第43条
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物等に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
第43条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、不適格な機械等の回収又は改善を図る、または労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

【安衛令】

第13条
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等一覧

【安衛則】

第25条
法第43条の厚生労働省令で定める作動部分上の突起物等の防護措置について。
第27条
事業者は、定められた機械は規格に適合したものの使用しなければならない。
第27条の2
厚生労働大臣が指定する対象である機械等は、通志しなければならない。
第28条
た安全装置、覆い、囲い等が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第29条
労働者は、安全装置等について、必要な措置をとらなければならない。

 

コメント

  1. MIDORI より:

    いつも多くの記事を拝見し、参考にさせていただいております。

    「規格又は安全装置を具備しなければ」譲渡し、貸与し、
    又は設置してはならない。
    についてお伺いします。

    国家検定合格品の保護帽ではあるが、しばらく使用していなかった
    普段保護帽を使用しない他部署の従業員に一時的にそれを貸与する

    といったようなケースの場合、
    規格や安全装置を具備はしている(購入時に国家検定合格品であるから)ので貸与することに問題ありますでしょうか?

    万が一貸与する側が、定期的な点検や使用前の点検を怠っていたら、「具備していない」ことになりますか?

    このようなケースの場合は、労働衛生に携わる担当者としては
    どのような点に注意し、運用すればよろしいのでしょうか?

    1. itetama より:

      こんにちは。

      保護帽等の検定は、製造・販売段階での規定です。
      そのため検定品を購入されていれば、それは具備されている状態です。
      点検の有無によって、取り消されることはありません。
      ただし、改造してたら話は別ですが。

      しばらく使用も点検もしてなかった場合、その製品が劣化している可能性もあります。
      劣化状態を確認して、貸与の判断が必要になります。

      一時的に貸与の場合、その都度新品というわけにはいかないと思います。
      そのため、管理者としては、次の点に注意するのがよいのではないでしょうか。

      ・貸与前に点検し、異常がないものを使用する。
      ・使用開始年月日を記録し、一定期間を過ぎたものは使用しない。
       ※一定期間としては、法的規則はありませんが、メーカーなどでは大体3年を目安にされています。

      いずれにせよ、使用前の点検は欠かせません。

  2. MIDORI より:

    いてたま様
    すぐにお返事を頂きありがとうございます。お返事が遅くなりまして
    大変失礼いたしました。

    おっしゃる通り、「都度新品というわけいにはいかず」ですが
    本当に貸与していいのか、譲渡等の制限がある機械 の条文が
    ひっかかっておりました。
    使用前の点検について、各メーカーの目安を参考にしながら
    具体的な取り組みを講じてまいろうと思います。

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