安衛法等の目次

労働安全衛生法 目次 第1章(第1条~第5条)

労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)

各条のタイトルは、条冒頭の題、()に記載されている内容です。
題がないものは、便宜上、仮題を付けております。< >で囲われているものが、仮題です。
実際の条文にはないので、ご注意下さい。

第1章 総則(第1条―第5条)
 
第1条 目的
第2条 定義
第3条 事業者等の責務
第4条 <労働者の責務>
第5条 事業者に関する規定の適用

:

第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の
防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を
推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

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(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。

   1)労働災害
   労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
   又は作業行動、その他業務に起因して、労働者が負傷し、
   疾病にかかり、又は死亡することをいう。

  2)労働者
   労働基準法第9条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業
   又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

  3)事業者
   事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

  3の2)化学物質
    元素及び化合物をいう。

  4)作業環境測定
  作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境に
  ついて行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

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(事業者等の責務)
第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を
守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて
職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に
協力するようにしなければならない。

2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、
 原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、
 若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に
  際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
  防止に資するように努めなければならない。

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、
  工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある
  条件を附さないように配慮しなければならない。

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第4条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者
その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように
努めなければならない。

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(事業者に関する規定の適用)
第5条
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる
当該事業の仕事を共同連帯して請け負ったた場合においては、
厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、
これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

2  前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を
  指名する。

3  前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、
  その効力を生じない。

4  第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の
  代表者のみの事業と、 当該代表者のみを当該事業の事業者と、
  当該事業の仕事に従事する労働者を 当該代表者のみが使用する
  労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

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