石綿・アスベスト

石綿、アスベストの取り扱い時の危険防止 その17

現在、石綿を用いることは禁止です。
それだけでなく、製造することも輸入することも禁止されています。

禁止されているのですが、全く製造できないとなると研究などに使用できません。
研究などの使用目的では、一定の条件を満たすことで、製造禁止の解除を行うことも可能です。

製造禁止の解除について、石綿則に規定されています。

【石綿則】

第8章 製造許可等

(製造等の禁止の解除手続)
第47条

令第16条第2項第1号 の許可(石綿等に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、
様式第4号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、
又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、
石綿等を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する石綿等を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を
経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 都道府県労働局長は、令第16条第2項第1号 の許可をしたときは、申請者に対し、
  様式第5号による許可証を交付するものとする。

まず原則として、石綿の製造を禁止されています。
ただし、例外的に製造が許可されることがあります。

製造禁止の解除には手続きを行わなければなりません。

石綿の製造禁止の解除や輸入する場合は、申請書を労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出します。

提出先は、使用または輸入する場所を管轄する労働基準監督署長です。労働基準監督署長は当該地域を管轄する都道府県労働局長の提出になります。

つまり、製造許可を得るには、労働基準監督署長と都道府県労働局長のどちらもの許可が必要になるということです。

(石綿等の製造等に係る基準)
第48条

令第16条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。)は、
次のとおりとする。

  1)石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。
   ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、
   ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。

  2)石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。

  3)石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を
   有する者であること。

  4)石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なものとし、
   かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っている旨を表示すること。

  5)石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

  6)石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。

  7)石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、
   かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

石綿製造禁止の解除許可を申請するにあたっては、一定の条件を満たさなければなりません。

製造は、厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。

基準は次の通りです。

1.製造する設備は、密閉式でなければなりません。
  密閉が困難な場合は、ドラフトチャンバー内部に設備を設けます。
2.設備の床は、水洗で容易に掃除できる構造とする。
3.製造や使用する場合は、健康障害についての必要な知識を持たなければならない。
4.石綿を入れる容器は堅固なものとし、石綿が入っていることを表示する。
5.保管については、一定の場所を定め、表示をする。
6.製造や使用するものは、保護具を使用する。
7.製造中、関係者意外立入禁止とし、表示する。

これらの条件を満たし、申請書にそのことを記載しなければなりません。

まとめ。

【石綿則】

第47条

石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に、許可の申請書を提出しなければならない。

第48条

石綿等の製造許可では一定の基準を満たさなければならない。

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