危険物・有害物○安衛法と仲良くなる

アセチレン溶接装置とガス集合溶接の取り扱い その3。

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ガス溶接では、ガスの取り扱いや溶接機の取り扱いを慎重さが必要です。
これらの取り扱いを誤ると、火災や爆発を招くことがあるのです。

中でも、ガス集合溶接装置の取り扱いには注意が必要です。

ガス集合溶接装置の取り扱いについても、安衛則で規定されているのです。

【安衛則】

第2款 ガス集合溶接装置

(ガス集合装置の設置)
第308条
事業者は、令第1条第2号 のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、
火気を使用する設備から5メートル以上離れた場所に設けなければならない。

2 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、
  専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。

3 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、
  ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。

ガス集合溶接装置では火気の側で使用するので、ガスに引火すると爆発が起こってしまいます。
そのため、一定の距離をとるなどの措置が必要です。

ガス集合溶接装置は火気を使用する設備から、5メートル以上離れた場所に設けます。

ガス集合溶接装置も移動式以外の者は、専用のガス装置室に設けます。

火気から遠ざけることが大切なのです。

(ガス装置室の構造)
第309条
事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1)ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。

  2)屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。

  3)壁の材料が不燃性の物であること。

ガス集合装置を備えるガス装置室の構造についても要件を満たさなければなりません。

どのような要件かいうと、ガスが漏えいしたときに、ガスが滞留しないことや、屋根や天井が軽い不燃材であること、壁も不燃材であることなどです。

少なくとも燃えてしまうような構造ではだめでということです。

まとめ。

【安衛則】

第308条
ガス集合装置については、火気を使用する設備から5メートル以上離れた場所に設けなければならない。
第309条
ガス装置室は、適切な構造をとらなければならない。

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