衛生管理○安衛法と仲良くなる

作業者の休憩設備。

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業務時間の間は基本的に仕事をします。
しかしずっと仕事しかやらないかというと、そんなことはありません。

仕事の合間には、休憩をとるはずです。
作業場は休憩に向いているとは言えません。ゴチャゴチャしていますし、気が落ちかないことでしょう。

やはり別途、休憩室が必要になります。

安衛則では、休養する設備についての規定もあるのです。

【安衛則】

第6章 休養

(休憩設備)

第613条
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

作業者がゆっくり休憩できるようにしたいものです。そして事業者はそのことに配慮しなればなりません。

作業者が休憩できる設備を設けるようにしなければなりません。

努力義務なので、絶対儲けなければならないものではありません。
しかし作業者のためには、設けるのが大切ですね。

(有害作業場の休憩設備)

第614条
事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場
その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

作業によっては必ず休憩設備を設けなければならないところがあります。
中でも、体に負担をかける有害作業では、必ず必要です。しかも作業場で休憩させるわけにはいきません。

有害作業では、作業場外に休憩設備を設けなければなりません。

有害な作業は、著しく暑熱、寒冷、多湿、有毒ガス、蒸気、粉じんを発散するものです。
トンネル作業のように簡単に地上に出ることができない作業では、坑内に設けることもできます。

(立業のためのいす)

第615条
事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、
当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

作業の中には、作業中は立ちっぱなしというものもあります。
しかしずっと、立っていると疲労してしまいます。

持続的な立ち作業で、作業中に座る機会がある時は、いすを用意しなければなりません。

少し座るだけでも体を休めることが出来ます。
床の上に座らせるわけにはいかないので、いすの準備は大事ですね。

まとめ。

【安衛則】

第613条
労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
第614条
有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
第615条
立ち仕事の就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、いすを備えなければならない。

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