衛生管理○安衛法と仲良くなる

有害な作業場での衛生管理 その4。 騒音の防止。

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有害な環境には、直接目に見えないものもあります。
それが、騒音のある環境です。

たかが音に過ぎませんが、その影響は非常に大きくなります。
イライラしたり、睡眠妨害になったりと心理的にも影響があります。

最近では、保育園の新設が周辺住民から「子どもの声が騒音になる」とのクレームで取り消しになったりすることもあります。騒音が人体に与える影響は小さくありません。

またそのような心理的な影響だけでなく、難聴などの身体的な影響もあります。
常時騒音が満ちている場所で作業する場合は、騒音による心身への影響を最小限にしなければなりません。

騒音についても、安衛則で規定されています。

(騒音を発する場所の明示等)
第583条の2
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、
当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、
標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。

工事現場などで重機が動いている場所はかなりの騒音です。
しかし工事現場は一時的なものなので、影響は小さいのです。

一方、工場内での機械が騒音を発する場合、作業者は毎日のようにその機械の側にいることになります。
そうなると常に騒音を浴び、体にも影響が出てきます。とはいうものの、騒音作業を行う人は耳栓などを使用し、軽減する対策を行っています。

しかし関係者でなければ、騒音対策はありませんね。そのような騒音作業が行われている場所には、関係者以外近づかないようにする必要があります。

屋内で強烈な騒音を発する場所では、標識などで明示しなければなりません。

関係者以外、十分な騒音対策をしていない人が近づかないようにする必要があります。

(騒音の伝ぱの防止)
第584条
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、
隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

音は空気の振動です。
そのため発生源を中心に、騒音は広がります。
距離や周波数にもよりますが、かなり遠くまで音が届くこともあります。

屋内で強烈な騒音を発する場所では、隔壁などで音の広がりを防がなければなりません。

発生源を囲う壁を設けることで、空気の振動をさえぎることが出来ます。
音をゼロには出来ませんが、多少は騒音を和らげる効果があるのです。

騒音は公害になるほど、深刻な影響を与えます。
特に屋外では、音が発散されず作業者に直撃します。作業者の健康をまもるため、耳栓など騒音対策が必要になるのです。

騒音については、ガイドラインがありますので、こちらも参考にしてください。

騒音障害防止のためのガイドラインの策定について

まとめ。

【安衛則】

第583条の2
強烈な騒音を発する屋内作業場における業務では、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。
第584条
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

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