○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その12。休憩場所の確保と作業環境の清掃。

entry-644

特定粉じん作業は、決してよい環境で作業ができるわけではありません。
細かな粉じんが当たりを漂っています。

局所排気装置などで拡散が最小にされているとはいうものの、100%吸い込んでくれるわけではありません。
多少なりとも、漏れてしまいます。
そのため呼吸とともに吸い込んでしまうのです。

健康的に作業するためには、作業環境を整備しなければなりません。
環境整備のためには、清掃が大事です。

環境整備のついても粉じん則に規定されています。

【粉じん障害防止規則】

(休憩設備)
第23条
事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の
場所に休憩設備を設けなければならない。
ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、
この限りでない。

2 事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することの
  できる用具を備え付けなければならない。

3 労働者は、粉じん作業に従事したときは、第1項の休憩設備を利用する前に
  作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。

特定粉じん作業は、呼吸器などに負担を掛けてしまうものです。長時間作業はできません。
休憩しながらの作業になります。

しかし粉じんが漂う中で休憩することはできません。

粉じん作業を行う時は、作業場以外の場所に休憩設備を設けなければなりません。

休憩場所には、作業服に付着した粉じんが除去できる用具を備えます。休憩所に入る前には粉じんを取り除きます。
休憩中に粉じんを吸い込んでいては意味が無いですからね。

ただし坑内、トンネル内のようにベント休憩所を設けるのが困難な場合もあるので、除外されます。

粉じん作業は体に負担をかけるので、休憩しながらの作業になるので、その備えをしなければならないのです。

(清掃の実施)
第24条
事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、
清掃を行わなければならない。

2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第1項の休憩設備が
  設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、
  たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、
  又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行わなければならない。
  ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に
  従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により
  清掃を行うことができる。

特定粉じん作業は、細かな粉じんを撒き散らす作業です。
局所排気装置や除じん設備で、粉じんを取り除いても溜まるものです。

溜まった粉じんは、また宙に漂い吸い込まれる恐れがあります。

屋内で粉じん作業を行う場所は、毎日1回以上清掃を行わなければなりません。

また作業場や休憩場所はたい積した粉じんを除去するため、1ヶ月以内1回、真空掃除機や水洗いで粉じんを取り除かなければなりません。
これは撒き散らさないためです。

しかしどうしても水洗いなどができず、撒き散らさざるを得ない場合は、呼吸用保護具を着けて清掃します。

粉じんを吸い込むことで、呼吸器を痛めてしまうのですから、休憩場所の確保や清掃などは大切な健康保護の方法なのです。

(発破終了後の措置)
第24条の2
事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行ったときは、
発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。

トンネル内で掘り進むときには、発破作業を行います。
発破は爆発で、岩石を砕くため、周辺には細かな粉じんが漂います。しかもトンネル内なので、風通しもよくありません。

発破を行った後は、粉じんが薄らいだ後でなければ作業者を近づかせてはいけません。

換気装置などで、粉じんを取り除いてやる必要があるのです。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第23条
粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
第24条
粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。<
第24条の2
ずい道等の内部において、発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA