○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その9。 排気装置の自主点検

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特定粉じん作業では、発生した粉じんを発生した場所で排気し、除じんを行います。
排気には、局所排気装置やプッシュプル型排気装置などを使います。排気装置は機械なので、使い続けるとどこかが故障したりするのです。

もし排気装置が故障していたりすると、期待通りの除じんが期待できません。
十分な除じんができないと、その作業をしている人が粉じんを吸い込んでしまいます。

排気装置は常に正常でなければなりません。
正常な状態を維持するためには、点検が欠かせません。

粉じん則は、局所排気装置などの点検についての規定があります。

【粉じん障害防止規則】

第4章 管理 
 
(局所排気装置等の定期自主検査) 
第17条 
労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)第15条第1項第9号 の厚生労働省令で定める
局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、
第4条及び第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置
並びに第10条の規定により設ける除じん装置とする。

2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、
  1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について
  自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の
  当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1)局所排気装

  イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

  ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態

  ハ ダクトの接続部における緩みの有無

  ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態

  ホ 吸気及び排気の能力

  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

  2)プッシュプル型換気装置

  イ フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

  ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態

  ハ ダクトの接続部における緩みの有無

  ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態

  ホ 送気、吸気及び排気の能力

  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

  3)除じん装置

  イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度

  ロ 内部における粉じんの堆積状態

  ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無

  ニ 処理能力

  ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる
  装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

排気装置などは定期的な点検を行います。

局所排気装置やプッシュプル型排気装置、除じん装置は1年以内に1回点検しなければなりません。

点検項目は、局所排気装置、プッシュプル型排気装置、除じん装置で決まっています。
各装置の点検項目は次の通りです。

局所排気装
・フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
・ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
・ダクトの接続部における緩みの有無
・電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
・吸気及び排気の能力
・その他性能を保持するため必要な事項

プッシュプル型換気装置
・フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
・ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
・ダクトの接続部における緩みの有無
・電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
・送気、吸気及び排気の能力
・その他性能を保持するため必要な事項

プッシュプル型の点検項目の多くは、局所排気装置と共通しています。
異なるところは、排風機だけでなく、送風機も点検しなければなりません。

除じん装置
・構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
・内部における粉じんの堆積状態
・ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
・処理能力
・性能を保持するため必要な事項

除じん装置はろ材などの点検も必要です。

この機会に内部の状態なども点検しなければなりません。

(定期自主検査の記録)  
第18条 
事業者は、前条第2項又は第3項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、
これを3年間保存しなければならない。

  1 )検査年月日

  2)検査方法

  3)検査箇所

  4)検査の結果

  5)検査を実施した者の氏名

  6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

点検を行ったら、行いっぱなしではいけません。

局所排気装置などの点検を行ったら記録し、3年間保存しなければなりません。

記録する内容は決められています。
自分でもできますが、外部業者に委託することも多いのではないでしょうか。

これは自動車の車検と同じですね。

局所排気装置は正しく動かないと、意味がありません。
そのため定期点検は重要なのです。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第17条
局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
第18条
自主検査を行ったときは、記録して3年間保存しなければならない。

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