○安衛法と仲良くなる簡易リフト

簡易リフトの安全 その3。作業時の注意

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簡易リフトの設置や使用にあたっては、設置届を提出し、安全装置も備えなければなりません。

しかしそれだけで危険はないかというとそんなことはありません。
きちんと使うときにも注意が必要です。

使う時、運転時には安全に配慮しなければなりません。

クレーン則では、簡易リフトの安全な使い方について、まとめられています。

【クレーン則】

(運転の合図)
第206条
事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、
当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

クレーンや建設用リフトなどと同様に、簡易リフトの運転も好き勝手にやっていいものではありません。
運転中、近くに作業者がいれば、はさまれてしまう危険があります。

簡易リフトの運転時は、合図を決め、合図させなければなりません。

合図することで、周囲に危険を知らせ、近づかせすぎないようにするのです。

(とう乗の制限)
第207条
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、
調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を
生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。

簡易リフトは工場や倉庫などで、荷物を昇降させるための機械です。
荷物を載せるものなので、人が乗るようには出来ていません。

簡易リフトには人は乗ってはいけません。

人が乗るのはエレベーターになります。簡易リフトはエレベーターのように、人が乗っても安全なようにできていないのです。

ただし人が乗ってもよい例外もあります。
それはリフトの修理、調整、点検などを行うときで、安全対策を十分を行った場合です。

それ以外は、荷物を載せるようにしましょう。 まとめ。

【クレーン則】

第206条
簡易リフトを用いて作業を行なうときは、一定の合図を定めなければならない。
第207条
簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。

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