○安衛法と仲良くなる簡易リフト

簡易リフトの安全 その2。安全装置と過負荷の制限

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簡易リフトは簡易とついているので、検査などは簡略化されていますが、安全設備は簡略化されていません。

人が乗ることはないので、墜落対策というのはありませんが、荷物の落下やワイヤー巻上げ時に切れてしまうなどの防止方法は定められています。

これらの安全設備についても、クレーン則で定められています。

【クレーン則】

第2節 使用及び就業

(安全装置の調整)
第204条
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するように
これらを調整しておかなければならない。

簡易リフトもワイヤーを伸ばしたり、巻いたりする床で、作業床が昇降します。
これはクレーンなどと同じといえます。

クレーンでもワイヤーの巻過防止があるように、簡易リフトもあります。

簡易リフトは巻過防止装置などの安全装置がきちんと動くように調整しなければなりません。

ワイヤーの巻き過ぎは、切断の原因になるので、この点検と調整は非常に重要です。

(過負荷の制限)
第205条
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

簡易リフトは物を載せて昇降する機械です。
エレベーターでも定員オーバーになると、ブザーが鳴って動かないように、積載荷重以上の荷物を載せたら動かないようにしなければなりません。

簡易リフトは積載荷重をこえる荷重を載せてはいけません。

荷重がかかりすぎると、リフトが落下する恐れがあります。
そのため載せ過ぎないことは、使用上注意しなければなりません。

簡易リフトは使い方を誤ると危険なので、巻過防止や過負荷の防止を行わなければならないのです。

まとめ。

【クレーン則】

第204条
簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するように調整しておかなければならない。
第205条
簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

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