○安衛法と仲良くなる用語の定義

安衛法 別表2

【安衛法】

別表2(第42条関係)

 1) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

  2) 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

  3) 小型ボイラー

  4) 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

  5) プレス機械又はシャーの安全装置

  6) 防爆構造電気機械器具

  7) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

  8) 防じんマスク

  9) 防毒マスク

  10) 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

  11) 動力により駆動されるプレス機械

  12) 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

  13)  絶縁用保護具

  14)  絶縁用防具

  15)  保護帽

  16)  電動ファン付き呼吸用保護具