○安衛法と仲良くなる特定機械

特定機械の検査証

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特定機械とは、特に危険性が高い機械のことです。
危険性が高いため、厳重に管理されています。

特定機械には次の種類があります。

1.ボイラー
2.第一種圧力容器
3.吊上げ荷重が3トン以上(スタッカー式は1トン以上)のクレーン
4.吊上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
5.吊上げ荷重が2トン以上のデリック
6.積載荷重が1トン以上のエレベーター
7.ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
8.ゴンドラ

ボイラーは小型を除くなどがありますが、だいたいこのような分類になります。

これらの機械は、製造段階から廃止して使わくするまでの間、常に管理されます。
その管理は、使用する事業者はもちろんのこと、所轄の労働基準監督署や各都道府県の労働局によって行われます。

ボイラーやクレーンなど定位置に固定して使用する機械は、設置後に落成検査を受けます。
移動式クレーンなどのように、決まった場所で使わない機械は、製造検査を受けます。

使い出してからも2年に1回程度は、必ず性能検査を受けなければなりません。

ずっと検査です。

しかし、検査を受けなければ使用することはできません。 検
査の目的は、この機械は使っても危なくないよという証明ですので、事故を防ぐために重要なのです。

さて、落成検査や性能検査を受けたら、労働基準監督署などから、使ってもいいよという許可をもらいます。

その許可は、検査証という形で渡されます。

検査証がなかったり、有効期限が切れていたりすると、使用してはいけません。
もし事故を起こしたとき、検査証の有効期間を過ぎていると、大きな罰則になります。

今回は、特定機械の検査証について、安衛法よりまとめます。

index_arrow 検査証の交付

【安衛法】

(検査証の交付等)
第39条
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項
又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に
合格した移動式の特定機械等について、
厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

2 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の
  設置に係るものに合格した特定機械等について、
  厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

3 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の
  部分の変更又は再使用に係るものに合格した
  特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、
  当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。

特定機械の検査に合格すると、検査証が交付されます。

特定機械を設置し、使用する前には、検査を受ける必要があります。
この検査は、物によって実施内容も検査実施者も異なります。

ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトは、落成検査を受けなければなりません。この検査の実施者は、所轄の労働基準監督署長です。

一方、移動式クレーン、ゴンドラは、製造検査を受けます。この検査の実施者は、都道府県労働局です。

この違いは、定位置に固定して使うか、移動させて使うかの違いです。 固定する機械は落成検査、移動する機械は製造検査なのです。

まとめるとこうですね。

都道府県労働局長または登録製造時検査機関は、移動式クレーン、ゴンドラの製造検査の合格後、検査証を交付します。 

所轄労働基準監督署長は、ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトの落成検査の合格後、検査証を交付します。

また、検査証公布後に、機械の変更などがあれば、変更検査後に検査証の裏書を行います。

検査証の裏書きとは、運転免許でもメガネ着用などといった条件を書いていると思いますが、それと同じようなものと思ってください。

index_arrow 使用制限
(使用等の制限)
第40条
前条第1項又は第2項の検査証(以下「検査証」という。)を
受けていない特定機械等(第38条第3項の規定により部分の
変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、
前条第3項の裏書を受けていないものを含む。)は、
使用してはならない。

2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともに
  するのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

検査証がない特定機械は使用してはいけません。
特定機械で構造等の変更を加えた場合、変更検査を受け、検査証の裏書がなければ使用してはいけません。

厳密に管理されている機械なのですから、検査証は非常に重要なのです。

また、特定機械を貸したり、譲り渡したりする時は、検査証とセットで渡します。
機械だけ渡しても、相手は使用することができないので、注意が必要です。

index_arrow 検査証の有効期間
(検査証の有効期間等)
第41条
検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が
更新されたときにあっては、当該更新された検査証の有効期間)は、
特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で
  定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で
  定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者
  (以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を
  受けなければならない。

検査証は無期限ではありません。 自動車でも1年~2年に1回は、車検を受けなければなりませんね。

特定機械も、自動車と同じなのです。
定期的に性能検査というものを受けなければなりません。

これは登録性能検査機関というところが実施します。 ボイラーであればボイラー協会、クレーンであればクレーン協会などが、この機関です。

特定機械の検査証は有効期間があります。この有効期間が過ぎる前に、性能検査を受け、検査証の延期を行わなければなりません。

使い続ける限り、いつまでもこの検査を受け続けます。

特定機械は購入や設置に非常に費用がかかりますが、維持費も馬鹿になりません。
自動車も車検代が馬鹿にできませんよね。それと似ています。

特定機械は、事故が起こった時には非常に大きな被害になります。
そのため、厳重に管理されています。

検査証があれば事故はない。そんなことはありません。
しかし、性能に不備がある機械より、はるかにリスクは低いのは間違いありません。

ブレーキの壊れた車は乗れませんよね。 もしそんな故障があれば、車検で必ず引っかかります。

検査は、確実にアウトな故障や不備を見つけるためのものです。

検査証の有無は、事業者がきちんと特定機械を管理しているのだなという証でもあります。

index_arrow 条文の要約

【安衛法】

第39条
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付する。
第40条
検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
第41条
検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。