○安衛法と仲良くなる製造機械・工作機械

食品加工機の安全 その2。

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食品加工機械について、切断加工機械の規則をまとめましたが、加工方法はそれ以外にもあります。

切断以外の加工方法としては、大きな材料を粉砕する、混ぜ合わせるというものがあります。
いわば、大きなミキサーです。

肉の塊をひき肉にするなど、大きな固まりを細かくするのが粉砕です。
イメージとしては、機械の内部で、突起付きのローラーがぐるぐる回転しているようなものでしょうか。

粉砕は、加工では重要な工程であることには間違いありません。
人力では、とてもできないようなことを短時間にやってくれます。

しかし、もしその粉砕機の中に体の一部でも巻き込まれたら。

どうなるかは、想像がつきますよね。

粉砕機の取り扱いでは、何よりも巻き込まれるということに注意が必要です。

今回は、そんな粉砕機についての規定をまとめていきます。

【安衛則】

(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第130条の5
事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の
開口部から転落することにより労働者に危険が生ずる
おそれのあるときは、蓋、囲い、高さが90センチメートル以上の
柵等を設けなければならない。
ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の
性質上困難な場合において、要求性墜落制止用器具その他の命綱
(以下「要求性墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは、
これを使用しなければならない。

機械内部に材料を取り込み、粉砕加工を行う機械の場合、何よりも避けなければならないのは、体の一部でも内部に入り、巻き込まれてしまうことです。

材料投入口が、上部にある場合は、床に開いた開口部のような形になります。
もし材料を入れている最中に、体制を崩し、開口部に落ちてしまったら。
このような事故を防ぐ対策が必要です。

食品粉砕、混合機の開口部に転落するおそれがある場合は、蓋や囲い、もしくは高さが90センチ以上の柵を設けなければなりません。
もしこれらのものを設けることができない場合は、転落防止のため安全帯(要求性墜落制止用器具)
などの命綱を使用しなければなりません。

とにかく開口の中は、危険極まりない状態なので、落ちないようにすることが重要です。

(粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第130条の6
事業者は、前条第1項の機械(原材料の送給が自動的に
行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を
停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、
  これを使用しなければならない。

切断加工機とと同様ですが、粉砕や混合のためにローラーが回っている所に、直接手で材料を送り込もうとすると、巻き込まれてしまうかもしれません。

粉砕機や混合機に材料を送り込む場合は、機械を停止するまたは用具を使用しなければなりません。

(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)
第130条の7
事業者は、第130条の5第1項の機械(内容物の取出しが
自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を
取り出すときは、当該機械の運転を停止し、
又は労働者に用具等を使用させなければならない。

2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、
  これを使用しなければならない。

粉砕機や混合機などから、加工されたものを取り出すときも、機械の停止または用具を使用しなければなりません。

送り込む時、取り出す時については、切断機と同様ですね。

動いている部分に、手を出すと、巻き込まれる危険がある。
それは、加工方法が変わっても、同じなのです。

まとめ。

【安衛則】

第130条の5
食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落するおそれのあるときは、蓋、囲い、柵等を設けなければならない。
第130条の6
食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
第130条の7
食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。