○安衛法と仲良くなる荷役運搬機械

フォークリフトを安全に使用するための措置

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荷役運搬機械は荷物を運ぶものです。
その代表といえば、なんといってもフォークリフトでしょう。

今回はフォークリフトについての規定をまとめたいと思います。

フォークリフトは、車体の前にフォーク、つまり爪が突き出すように備わり、このフォークに物を載せる運びます。
ただ爪の上に載せるとなると、難しいので、大体においてパレットなどの上に、品物を置いて、パレットごと運びます。

運転は座って行うものもあれば、立ったまま操作するものもあります。

工場や倉庫、港湾など、荷物を運ばなければならない場所で、フォークリフトは大活躍します。

ありとあらゆる場所で使用されるのですから、当然運転される人も多いです。
そして使用する場所、回数といった母数が増えれば、事故も多くなってしまいます。

別の記事でも書きましたが、私の近所でもフォークリフト事故で1人亡くなりました。

参考:「フォークリフトと若い命」

機械の操作ですので、いつ何が起こるか分かりません。
使い慣れている機械だからこそ、油断しすぎず、事故もありうることを覚えておく必要があるでしょう。

さて、フォークリフトは、荷役運搬機械ですので、荷役運搬機械としての規定が適用されるのは前提です。
そのため、制限速度などはもとより、作業計画や作業時の指揮者の配置なども、行わなければなりません。

ただ工場や倉庫などでフォークリフトを使用している時に、指揮者が指揮しているかというと、実際どうなんでしょう?
実のところは、指揮者はいないということが多いのではないかと思うのですが。
とはいえ、指揮者が必要であると規定はされているのです。

さて、フォークリフトは、資格がなければ運転できません。
資格にも積載重量によって区分があるので、注意しましょう。

詳細については、特別教育、就業制限のある業務で書いていますが、簡単にまとめると、次のとおりです。

積載重量が1トン未満のフォークリフトの運転 ・・・ 特別教育を修了
積載重量が1トン以上ンフォークリフトの運転 ・・・ 技能講習を修了

1トンを境に、資格がかわりますので、注意して下さい。
車の運転ができれば、フォークリフトも運転できそうな気がしますが、普通自動車でも特殊自動車の免許でも運転できません。
きちんと特別教育または技能講習を修了した人が運転するようにしましょう。

さて、フォークリフトに関する規定を見て行きたいと思います。
規定は、安衛則にまとめられています。

【安衛則】

第2款 フォークリフト

(前照灯及び後照灯)
第151条の16
事業者は、フォークリフトについては、前照灯及び後照灯を
備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている
場所においては、この限りでない。

(ヘッドガード)
第151条の17
事業者は、フォークリフトについては、次に定めるところに
適合するヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、荷の落下によりフォークリフトの運転者に危険を
及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

1)強度は、フォークリフトの最大荷重の2倍の値
(その値が4トンを超えるものにあっては、4トン)の
等分布静荷重に耐えるものであること。

2)上部わくの各開口の幅又は長さは、16センチメートル未満で
あること。

3)運転者が座って操作する方式のフォークリフトにあっては、
運転者の座席の上面からヘッドガードの上部わくの下面までの
高さは、95センチメートル以上であること。

4)運転者が立って操作する方式のフォークリフトにあっては、
運転者席の床面からヘッドガードの上部わくの下面までの高さは、
1.8メートル以上であること。

(バックレスト)
第151条の18
事業者は、フォークリフトについては、バックレストを
備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に
危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(パレット等)
第151条の19
事業者は、フォークリフトによる荷役運搬の作業に使用する
パレット又はスキッドについては、次に定めるところに
よらなければ使用してはならない。

1)積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。

2)著しい損傷、変形又は腐食がないこと。

(使用の制限)
第151条の20
事業者は、フォークリフトについては、許容荷重
(フォークリフトの構造及び材料並びにフォーク等
(フォーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する
荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)
その他の能力を超えて使用してはならない。

まずは、フォークリフトの装備についてですね。

全ての機械に共通しているのですが、前照灯と尾灯は備えます。
照明の目的は、暗い場所でも明るくするためです。
そのため、ただし書きでは、照度が確保されている場合は除くとあります。
購入した際には、元々照明は付いているかと思いますので、備えていないということはないと思いますが、球切れは起こしやすいので、チェックは怠らないようにしましょう。

そして運転手を保護するために、ヘッドガードが必要になります。
ヘッドガードは、上から荷物が落ちてきた時に守るものです。
フォークリフトは、フォークが上下するので、運転者の頭より高い場所に荷物を上げることもあります。
また荷物を棚の高い場所に置くこともあります。
もし、そういった場合に荷物が滑り落ちて、運転席に降ってきたら、ひとたまりもありません。
そのような危険から身を守るためにも、ヘッドガードが必要になるのです。

フォークリフトのヘッドガードは事細かな規定があります。
強度は最大荷重の2倍、開口部は16センチ以下、座って運転するものは高さが95センチ以上、立って操作するものは高さが1.8メートル以上です。

上から物が落ちてくるおそれがない場合は、除外されるとありますが、標準でヘッドガードもついているはずです。あえて改造して、外さないようにしましょう。

フォークリフトの車体の前にはフォークが2本突き出しています。
運搬中は、荷物が前に滑り落ちないように、少しフォークが傾きます。
傾き方は、フォークの先を上にします。
つまり、フォークの根本が下、先が上となる状態です。

私達が、重い荷物を両手で抱えて運ぶ様子を思い描いて下さい。
2本の腕を荷物の下から支えて、体に密着させて運ぶと思います。
このとき手の先は少し上に持ち上げないでしょうか?
指先よりも肘が下にある状態です。
これで荷物が安定して、持てているはずです。

フォークリフトも同じ状態なのですが、少し傾いているので、もし運搬中に、荷物が滑ってしまうと、運転手に当たる危険性もあります。
この危険を防ぐために、フォークの根本にガードをつけます。
これをバックレストといいます。
説明が長くなりましたが、フォークリフトには、バックレストが必要なのです。

荷物が運転手に当たる危険がない場合は除くというただし書きがあるものの、これも標準装備になっているのではないでしょうか。

フォークリフトは、そのままでは荷物を運ぶことができません。
なぜなら、車体の前に付いている爪は、長さは1メートル程あるとしても、幅にしてほんの数十センチ程度。
何が載せられるでしょうか。

フォークリフトでは、パレットという台に荷物を載せて、パレットごと運ぶのが一般的です。

このパレットが、もし貧弱だと、運んでいる最中に、折れたり割れて、荷物が落下しますね。
そのため、フォークリフトそのものではありませんが、パレットもしっかりとした強度を持ったものを使用しなければなりません。

フォークリフトが備えなければならない保護装置などが規定されていますが、何より大切なのは、能力以上の荷物を運ばないということです。
当然ですが、1トン未満しか載せられないフォークリフトで、1.5トンの荷物を運ぶということはダメなのです。

重いものを運ぶからといって、新しいフォークリフトを購入するのは不可能でしょう。
今あるものを使うしかありません。
運ぶものと機械とを折り合いをつけていかなければなりません。

もし一品物でないのであれば、分割して運びましょう。

なるべく運ぶ回数を減らそうとして、一度にたくさん載せるのは、時には事故につながります。

道路で荷物を運ぶトラックでは、過積載防止が重要です。
同様に、工場や倉庫内であっても、過積載は禁物なのです。

さて、フォークリフトも機械なので、定期的な点検が必要になります。
次は、点検についてです。

(定期自主検査)
第151条の21
事業者は、フォークリフトについては、1年を超えない
期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を
行わなければならない。
ただし、1年を超える期間使用しないフォークリフトの
当該使用しない期間においては、この限りでない。

1)圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

2)デファレンシャル、プロペラシャフト
その他動力伝達装置の異常の有無

3)タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の
異常の有無

4)かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、
アームその他操縦装置の異常の有無

5)制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシュー
その他制動装置の異常の有無

6)フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイール
その他荷役装置の異常の有無

7)油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、
安全弁その他油圧装置の異常の有無

8)電圧、電流その他電気系統の異常の有無

9)車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、
方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、
その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項に
ついて自主検査を行わなければならない。

第151条の22
事業者は、フォークリフトについては、1月を超えない期間ごとに
1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない
期間においては、この限りでない。

1)制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無

2)荷役装置及び油圧装置の異常の有無

3)ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、
その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項に
ついて自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)
第151条の23
事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、
これを3年間保存しなければならない。

1)検査年月日

2)検査方法

3)検査箇所

4)検査の結果

5)検査を実施した者の氏名

6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、
その内容

(特定自主検査)
第151条の24
フォークリフトに係る特定自主検査は、第151条の21に
規定する自主検査とする。

2 フォークリフトに係る法第45条第2項 の厚生労働省令で
定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに
該当する者とする。

1)次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を
修了したもの

イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に
関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検
若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフォークリフトの
設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に
関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検
若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの
設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの

ハ フォークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、
又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上
従事した経験を有する者

ニ フォークリフトの運転の業務に10年以上従事した経験を有する者

2)その他厚生労働大臣が定める者

3 事業者は、道路運送車両法第2条第5項に規定する運行
(以下「運行」という。)の用に供するフォークリフト
(同法第48条第1項 の適用を受けるものに限る。)について、
同項 の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分に
ついては第151条の21の自主検査を行うことを要しない。

4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における
前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」と
あるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行ったときは、
当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を
明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

(点検)
第151条の25
事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、
その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を
行わなければならない。

1)制動装置及び操縦装置の機能

2)荷役装置及び油圧装置の機能

3)車輪の異常の有無

4)前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)
第151条の26
事業者は、第151条の21若しくは第151条の22の自主検査
又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

車両建設機械と同様に、フォークリフトも1年以内ごとに行う年次の点検、1ヶ月以内ごとに行う月次の点検が必要になります。
さらには、使用前には作業前の点検を行います。

点検内容は、作業前の点検は目視を中心とした短時間でできるものを点検します。
月次点検では主要な部分、駆動系やフォーク操作に関するものをチェックします。

年次点検は、全体的に念入りにチェックを行います。

さて、この年次点検は、少し他の機械と違っているので注意が必要です。

フォークリフトの年次点検は、車両建設機械と同じく、特定自主検査の対象です。
荷役運搬機械では、不整地運搬車も特定自主検査の対象です。

特定自主検査とは、点検する人が有資格者でなければなりません。
厚生労働大臣の指定する研修を受け、一定年数以上の実務経験を持っていないと、検査を行うことができないのです。
フォークリフトに精通した技術者による検査を毎年受けなければならないのです。
定期自主点検は、整備工場などで委託する場合もあれば、技術者がいるならば自社で点検する場合もあると思います。
しかし、特定自主検査はできる検査者が限られているため、整備工場で委託するのがほとんどでしょう。
検査内容も、車の車検のように事細かに決まっています。
当然ですが、コストも割高になります。

毎年コストを掛けたくないという事業者の気持ちも分かります。
しかしながら、これは義務であるというだけでなく、フォークリフトを安全に使用するためには必要な検査なのです。
フォークリフト業務は倉庫業務では、血流といってもいいほど重要です。
この機械に不備があると、業務に関わる全ての人に危険が及びます。

そのため、特に整備をしっかりしなければならない機械としてされているのです。

フォークリフトの点検は、怠りなく、毎年必ず特定自主検査を受けましょう。

定期点検や特定自主検査を行ったら、その記録は必ず保管しましょう。
少なくとも3年間は保管義務があるので、捨てたりしないようにしてください。

もし自主点検で、不備が見つかった場合は、どうしたらいいでしょうか?
例えばタイヤがパンクしてるのに、そのまま運転してたら、最悪転倒してしまいますね。

不備や故障が見つかったら、速やかに修理します。
修理せずに、そのまま使い続けるのは、作業者に危険を及ぼすだけでなく、機械自体の寿命も縮めてしまうので、不備が見つかれば、すぐに修理が大切です。

その他、条文にない規定もありますので、まとめたいと思います。

・荷を積んで走行する際の、フォークの高さは、地面より15~20センチの位置にします。
・床上より似を持ち上げる時は、地切して、荷が傾いていないか、片方に荷重がかかっていないかなどの安定度を確認します。
地切とは、5~10センチと、少しだけ持ち上げることです。
・坂道は、斜めに走ると転倒するおそれがあるので、坂に対して車体を正面に向け、直角に進入します。
・荷を積んで坂道を走る場合は、スピードを落とし、上りの場合は前進で、下りの場合はバックで走行します。
下りを前進で走行すると、フォークの先から荷物が落下してしまう恐れがあるので、注意です。
・荷物の嵩が高く、運転手の視界を遮る時は、誘導者を配置しましょう。

ざっと、こんな注意点があります。
普段フォークリフトを使用している人にとっては、常識かもしれません。
しかしながら、どれも安全に使用するために大切なことですので、規定はありませんが、注意して守るようにしましょう。

フォークリフトは、使用する機会が多く、事故も少なくありません。
あまりにも身近にある機械のため、誰でも使えそうな気がして、無資格で運転していることも多いようです。

特別教育等を受けられた方は分かるかと思いますが、講習ではただ使い方を教えているだけではありません。
何が危険か、運転時に注意しなければならないことは何かなど、安全に関しても教えているのです。

フォークリフトは道路を走りませんが、車と同じです。
引き起こされる事故の被害も、軽くないのです。

美しいものにはトゲがある。
物流のた美しく完成した姿のフォークリフトはとて便利です。
この便利なものには、2本の長い爪があります。
目に見えているし、分かっているのに、爪に足を引っ掛けて転ぶ。
あり得る事故ですね。

同じように、危険と分かっているのに引き起こされる事故もあります。

フォークリフトを使う時には、2本の爪は危険も引き起こすのだと理解して、使いたいものですね。

まとめ。

【安衛則】

第151条の16
フォークリフトには、前照灯及び後照灯を備えなければならない。
第151条の17
フォークリフトは、ヘッドガードを備えなければならない。
第151条の18
フォークリフトは、バックレストを備えなければならない。
第151条の19
フォークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレット又はスキッドは、堅固なものを使用しなければならない。
第151条の20
フォークリフトは、許容荷重を超えて積載してはならない。
第151条の21
フォークリフトは、1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
第151条の22
フォークリフトについては、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
第151条の23
自主検査を行ったときは、記録し、3年間保存しなければならない。
第151条の24
フォークリフトの年次点検は、特定自主検査とする。
第151条の25
フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければならない。
第151条の26
自主検査、点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

 

コメント

  1. 阿波 稔 より:

    15年ほど前のM SEIKIでの労災事故の事についてです。
    1tの立って乗るタイプのバッテリーフォークリフト、荷物を乗せ爪を上げてちゃんと
    引いた状態(出したまま走っている人が多いと注意があったので重心が高くなるにも
    かかわらず)で下り坂を前進で走ってしまって、いきなりリフトがガクッと左に傾き
    左底面をアスファルトに擦って右旋回し下に投げ出された揚句、リフトがバランスを
    崩し右側で下向きに荷物を打っちゃけてひっくり返るという事故になったのですが、
    (投げ出された時かばった腕で頬を打ち眼底骨折等、で色々あって1年後にクビ)
    クルクルッと動く車輪によりそういう動きになるのでしょうかね?
    前日は工場整理でまだ新しいリフトを空のまま前進で下ろしたところだったのですが。
    今回のリフトはかなり古くガタの来ている感じ、いつもは軽トラに積み替えて降すの
    ですが軽トラを取られて荷物は時間までに間に合わせなければの状態で‥‥
    下りはバックで走らないからそういう事になるで片付けられたのですが。
    そっか、上の工場まで業者に取りに来てもらえば良かったね、何でそういう事に
    なってたんだろう‥‥ 

  2. 瀬川 秀樹 より:

    質問です。
    フォークリフトで荷(パレット含む)を運ぶとき、爪は荷の先端から出ないといけないのでしょうか?
    法的な要求がありますか?

    1. itetama より:

      コメントありがとうございます。

      法的要件で、フォークの爪の先端を出さなければならないとまでは書いていません。

      関係する条文は、安衛則第150条の20ですね。

      ちなみに、先日がっちりマンデーを見ていたら、こんな商品が紹介されていました。
      兼子産業株式会社 フォークリフトマーカー
      http://www.kanekosangyo.co.jp/product/forkliftmarker/forkliftmarker.html

      アイデア商品だなと感心しました。

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