○安衛法と仲良くなる

安衛則 別表第6の2

別表第6の2

・発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
・金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
・金属の溶接又は溶断の業務
・ガラス製造の業務
・石炭、亜炭、アスフアルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製の業務
・油脂、ろう若しくはパラフインを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取扱う業務
・塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
・圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
・火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
・危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が65度以上の
 物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
・第13条第1項第2号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く )

 

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