○安衛法と仲良くなる

安衛則別表9

安衛則

※注 元々は縦書のため、引用元の条文に「上欄」等とある場合は次の通り読み替えてください。
上欄は左欄、中欄はそのまま。下欄は右欄。

別表第9

工事又は仕事の区分 資 格
別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事 2 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第12条の2級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第27条の3に規定する2級土木施工管理技術検定又は2級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者
別表第7の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事 2 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第12条の2級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第27条の3に規定する2級土木施工管理技術検定又は2級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者
第89条の2第2号に掲げる仕事及び第90条第2号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。) 2 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業し(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。次項第2号イ(1)において同じ。)、その後10年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後15年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 建築士法第12条の2級建築士試験に合格したこと。
ロ 建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者
第89条の2第2号から第6号までに掲げる仕事及び第90条第2号から第5号までに掲げる仕事(同条第2号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第2号、第2号の2及び第3号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) 2 次のイからハまでのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後10年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後15年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 技術士法第4条第2項に規定する第2次試験で建設部門に係るものに合格したこと。
(4) 建設業法施行令第27条の3に規定する2級土木施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計管理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。
(1) 第89条の2第2号の仕事及び第90条第2号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事
(2) 第89条の2第3号の仕事並びに第90条第2号及び第2号の2の仕事のうち建設の仕事 橋梁(りょう)の建設の仕事
(3) 第89条の2第4号及び第5号の仕事並びに第90条第3号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事
(4) 第89条の2第6号及び第90条第5号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事
(5) 第90条第4号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事
ハ 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者

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