○安衛法と仲良くなる

安衛則別表7

安衛則 

※注 元々は縦書のため、引用元の条文に「上欄」等とある場合は次の通り読み替えてください。
上欄は左欄、中欄はそのまま。下欄は右欄。


別表第7

機械等の種類 事項 図面等
1. 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。) 1.種類 1.動力プレスの構造図又はカタログ
2.型式検定に合格した動力プレスにあっては、型式検定合格標章の写し
3.安全装置を取付ける動力プレスにあっては、当該安全装置に係る型式検定合格標章の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ
4. 前2号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあっては、安全措置の概要を示す図面又はカタログ
2.圧力能力
3.ストローク長さ
4. 停止性能
5. 切替えスイッチの種類
6.機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するものにあっては、
イ クラッチの型式
ロ ブレーキの型式
ハ 毎分ストローク数
ニ ダイハイト
ホ スライド調節量
ヘ オーバーラン監視装置の設定位置
ト クラッチの掛合いの箇所の数
7. 液圧プレスにあっては、
イ スライドの最大下降速度
ロ 慣性下降値
8.使用の概要
イ 用途
ロ 行程
ハ 加工
9. 安全措置の概要
10.スライドによる危険を防止するための機構を有するものにあっては、その性能
3. 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が1トン以上のものに限る。) 1. 種類、型式、製造者及び製造年月 1. 当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図
2. 設置場所の四隣の概要を示す図面
2. 取り扱う金属その他の鉱物の種類及び性状
3. 加熱の方法
4. 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件
5. 構造、材質及び主要寸法
6.冷却装置、酸素吹込装置、ピットその他の主要な附属設備の構造、材質及び主要寸法
3. 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が65度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。) 1. 種類、型式及び機能 当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図
2. 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点65度以上の物の名称及び性状
3. 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件
4. 構造、材質及び主要寸法
5. 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法
4. 乾燥設備(令第六条第八号イ又はロの乾燥設備に限る。) 1. 種類、型式、能力、製造者及び製造年月 1. 構造図
2. 設置場所の四隣の概要を示す図面
2. 乾燥物の種類及び性状
3. 加熱の方法
4. 温度、圧力その他の使用条件
5. 構造、材質及び主要寸法
6.換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法
5. アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。) 1. 発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置の数 1. 配置図
2. 発生器及び安全器の構造図
3. 発生器室の構造図
4. 設置場所の四隣の概要を示す図面
2. 発生器の種類、型式、製造者及び製造年月
3. 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法
4. 清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法
5. カーバイドのかすだめの構造及び容積
6.ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。) 1. ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガスの名称及び最大ガス貯蔵量 1. 配置図
2. 安全器の構造図
3. ガス装置室の構造図
4. 設置場所の四隣の概要を示す図面
2. ガス集合装置の構造及び主要寸法
3. 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法
4. 配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法
7. 機械集材装置(原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるものに限る。) 2.索張り方式 配置図
2. 最大使用荷重
3. 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
4. 主索及び作業索の構造及び直径
5. 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること。)
6.集材機の型式、定格出力及び最大けん引力
7. 設置期間
8.運材索道(支間の斜距離の合計が350メートル以上のものに限る。) 2.種類 配置図
2. 最大使用荷重及び搬器と搬器との間隔
3. 支間の斜距離の合計
4. 最長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
5. 主索及びえい索の構造及び直径
6.主索及びえい索の安全係数(強度計算書を添付すること。)
7. 動力式のものにあっては、運材機の型式及び定格出力
8.設置期間
9. 軌道装置 2.使用目的 中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る平面図、断面図、構造図等の図面
2. 起点及び終点の位置並びにその高低差(平均こう配)
3. 軌道の長さ
4. 最小曲線半径及び最急こう配
5. 軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量
6.橋梁(りょう)又はさん橋の長さ、幅及び構造
7. 動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要寸法
8.巻上げ機の形式、能力及び主要寸法
9. ブレーキの種類及び作用
10.信号、警報及び照明設備の状況
11. 最大運転速度
12.逸走防止装置の設置箇所及び構造
13.地下に設置するものにあっては、軌道装置と周囲との関係
10.型わく支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のものに限る。) 2.打設しようとするコンクリート構造物の概要 組立図及び配置図
2. 構造、材質及び主要寸法
3. 設置期間
12.架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のものに限る。) 2.設置箇所 平面図、側面図及び断面図
2. 構造、材質及び主要寸法
3. 設置期間
12. 足場(つり足場、張出し足場以外の足場に あっては、高さが10メートル以上の構造のものに限る。) 2.設置箇所 組立図及び配置図
2. 種類及び用途
3. 構造、材質及び主要寸法
13. 有機則第5条又は第六条の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。) 2.有機溶剤業務(有機則第一条第一項第六号に掲げる有機溶剤業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 2.設備等の図面
2. 有機溶剤業務を行う作業場所の図面
3. 局所排気装置にあっては局所排気装置摘要書(様式第25号)
4. プッシュプル型換気装置にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号)
2. 有機溶剤(令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要
3. 有機溶剤の蒸気の発散の抑制の方法
4. 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備にあっては、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要
5. 全体換気装置にあっては、型式、当該装置の主要部分の構造の概要及びその機能
14. 鉛則第2条、第5条から第15条まで及び第17条から第20条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 2.鉛業務(鉛則第一条第5号に掲げる鉛業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 2.設備等の図面
2. 鉛業務を行う作業場所の図面
3. 局所排気装置にあっては局所排気装置摘要書(様式第25号)
4. プッシュプル型換気装置にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号)
2. 鉛等(鉛則第一条第一号に掲げる鉛等をいう。以下この項において同じ。)又は焼結鉱等(同条第2号に掲げる焼結鉱等をいう。以下この項において同じ。)の粉じんの発散源となる機械又は設備の概要
3. 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の抑制の方法
4. 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備にあっては、密閉の方法及び当該設備の主要構造部分の構造の概要
15 令別表第5第2号に掲げる業務(以下この項において「業務」という。)に用いる機械又は装置 2.業務の概要 2.業務に用いる機械又は装置の図面
2. 業務を行う作業場所の図面
2. 四アルキル鉛(令別表第5第一号の四アルキル鉛をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要
3. 四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量
4. 業務に用いる機械又は装置の型式並びにその主要部分の構造の概要及び機能
5. 保護具、消毒薬等の備付け状況
6.洗身設備の概要
16特化則第二条第一項第一号に掲げる第一類物質(以下この項において「第一類物質」という。)又は特化則第4条第一項の特定第二類物質等(以下この項において「特定第二類物質等」という。)を製造する設備 2.第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備を設置する建築物の構造
3. 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備の配置の状況を示す図面
4. 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
5. プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第2六号)
2.主要構造部分の構造の概要
3. 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要
17 令第9条の3第二号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備 2.特定第二類物質(特化則第二条第一項第3号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第3第3号に掲げる物をいう。)を製造し、又は取り扱う業務の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.特定化学設備を設置する建築物の構造
3. 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す図面
4. 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
5. プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第2六号)
2.主要構造部分の構造の概要
3. 附属設備の構造の概要
18.特定第二類物質又は特化則第二条第一項第5号に掲げる管理第二類物質(以下この項において「管理第二類物質」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 2.特定第二類物質又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う業務の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.作業場所の全体を示す図面
3. 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面
4. 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
5. プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第2六号)
2.特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備にあっては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
3. 全体換気装置にあっては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
19.特化則第10条第一項の排ガス処理装置であって、アクロレインに係るもの 2.アクロレインを製造し、又は取り扱う業務の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.排ガス処理装置の構造の図面3 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
4. プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第2六号)
2.排気の処理方式及び処理能力
3. 主要構造部分の構造の概要
20. 特化則第1一条第一項の排液処理装置 2.排液処理の業務の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.排液処理装置の構造の図面
3. 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
4. プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第2六号)
2.排液の処理方式及び処理能力
3. 主要構造部分の構造の概要
21.電離則第15条第一項の放射線装置、(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第12条の5第二項に規定する表示付認証機器又は同条第3項に規定する表示付特定認証機器を除く。)、電離則第15条第一項の放射線装置室、電離則第2二条第二項の放射性物質取扱作業室又は電離則第二条第二項の放射性物質に係る貯蔵施設 上覧に掲げる機械等を用いる業務、製品及び作業工程の概要 2.管理区域を示す図面
2.放射線装置にあっては放射線装置摘要書(様式第27号)、その他の機械等にあっては放射線装置室等摘要書(様式第2八号)
22.事務所衛生基準規則第5条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの 2.空気の処理方法 中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る構造図、配管の配置図等の図面
イ 空気の浄化方法
ロ 減湿・与湿方法
ハ 加湿方法
ニ 冷却方法
2.換気能力
3. 送風機又は排風機の種類及び能力
4. 主要構造部分の構造
5. 空気の供給又は排気の系統
6.設置点検の要領
23 粉じん則別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第14号の型ばらし装置 2.粉じん作業(粉じん則第二条第一項第一号の粉じん作業をいう。以下同じ。)の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面
3. 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面
2.機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法
3. 粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
4. 前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力
24. 粉じん則第4条又は第27条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 粉じん作業の概要 2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面
3. 局所排気装置にあっては局所排気装置摘要書(様式第25号)
4. プッシュプル型換気装置にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号)
25 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 2.石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務の概要
2.石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあっては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
3. 全体換気装置にあっては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能
2.周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.作業場所の全体を示す図面
3. 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面
4. 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
5. プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号)

 

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