○安衛法と仲良くなる安全衛生教育安全体制

現場労災の防止者 「作業主任者」

406734605_a7a3130751.jpg

事業所では安全管理者等の安全衛生管理体制を整備し、事業所全体としての労働者の労災を防がなくてはいけません。

事業所全体としての安全活動は、安全衛生目標を立案、実施し、評価、改善といった一連の流れの中で行います。
広い範囲を管理しなくてはいけないため、個別のライン、個別の作業場、個別の作業となると、とてもではないですが、見ることはできません。

それらのラインや作業場の単位であれば、職長等の現場責任者が防災に務めることになります。
通常の作業であれば、それで問題ありません。

しかし、作業の中には、最初から危険であることが分かっているが、やらなければならない作業もあります。
一歩間違えれば、大怪我をしたり、時には死亡したり、また健康を損ないかねない仕事です。

そんな作業もあるんです。

そのような作業を行う場合、労働者の事故を防止するため、または健康被害を防止するために、指揮する人が必要になります。

それが「作業主任者」です。

作業主任者については、安衛法第14条に規定されています。

【安衛法】

(作業主任者)
第14条
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための
管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、
都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の
登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、
厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、
作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の
指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

特に労働災害の危険性がある作業については、免許もしく技能講習を修了した資格を持つ、作業主任者を選任して、労働者を指揮させなければなりません。

労働災害の危険性がある作業の従事について、以前特別教育を必要とする作業や、就業制限のある作業を紹介しました。

安全衛生教育と有資格作業1 安衛法第60条

安全衛生教育と有資格作業2 安衛法第61条

これらの内、制限のある作業を行うためにも免許や資格を必要としましたが、作業主任者になるために必要な資格も同じものです。
ですから、就業制限のある作業の多くは、一部を除いて作業主任者を必要とします。
具体的に、どんな作業で作業主任者を必要とするのか。

それは、安衛令第6条に規定されています。

【安衛令】

(作業主任者を選任すべき作業)
第6条
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。   1)高圧室内作業
  (潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える
   気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う
   作業に限る。)

  2)アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を
   用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

  3)次のいずれかに該当する機械集材装置
  (集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により
   構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、
   かつ、空中において運搬する設備をいう。)
   若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する
   物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において
   運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更
   若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材
   若しくは運材の作業、張出し足場又は高さが
   5メートル以上の構造の足場の組立て、解体
   又は変更の作業除く。以下同じ。)

   イ 原動機の定格出力が7.5キロワツトを超えるもの

   ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの

   ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの

  4 )ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業

  5)別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業
  (医療用又は波高値による定格管電圧が1,000キロボルト以上の
   エックス線を発生させる装置
  (同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)
   を使用するものを除く。)

  5の2)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の
   撮影の作業

  6)木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤
   及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を
   5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が
   含まれている場合には、3台以上)有する事業場において
   行う当該機械による作業

  7)動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する
    事業場において行う当該機械による作業

  8)次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業

   イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に
     規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室
     及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、
     危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの
     危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、
     内容積が1立方メートル以上のもの

   ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、
     熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、
     固体燃料にあっては毎時1キログラム以上、
     液体燃料にあっては毎時1リットル以上、
     気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上で
     あるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの
    (定格消費電力が1キロワツト以上のものに限る。)

  8の2)コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

  9)掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削
   (ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の
    作業(第11号に掲げる作業を除く。)

  10)土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け
    又は取り外しの作業

  10の2)ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑
   (採石法第2条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)
    をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて
    行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく
    行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、
    ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を
    防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの
    取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業

  10の3)ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等における
    アーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる
    型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、
    筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の
    組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは
    移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業

  11)掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に
    規定する岩石の採取のための掘削の作業

  12)高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に
    積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の
    荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け
    又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみに
    よって行われるものを除く。)

  13)船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において
    荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において
    揚貨装置を用いないで行うものを除く。)

  14)型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の
    部材により構成され、建設物におけるスラブ、
    桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する
    仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業

  15)つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)
    張出し足場又は高さ5メートル以上の構造の足場の組立て、
    解体又は変更の作業

  15の2)建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により
    構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)
    の組立て、解体又は変更の作業

  15の3)橋梁の上部構造であって、金属製の部材により
    構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの
    又は当該上部構造のうち橋梁の支間が31メートル以上で
    ある部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業

  15の4)建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する
    軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の
    組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の
    取付けの作業

  15の5)コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上で
    あるものに限る。)の解体又は破壊の作業

  16)橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの
   (その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち
    橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の
    架設又は変更の作業

  17)第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の
    取扱いの作業

   イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が
     5立方メートル以下のもの

   ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、
     内容積が1立方メートル以下のもの
 
  18)別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、
    又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業
    及び同表第2号3の3、13の2、15若しくは19の2に掲げる物
    又は同号37に掲げる物で同号3の3、13の2、15若しくは
    19の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で
    厚生労働省令で定めるものを除く。)

  19)別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務
   (遠隔操作によって行う隔離室におけるものを
    除く。)に係る作業

  20)別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる
    四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室に
    おけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあっては、
    ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業

  21)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業

  22)屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部
    その他の厚生労働省令で定める場所において
    別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と
    当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を
    当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。
    第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、
    又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業

  23)石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する
    製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業
   (試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を
    試験研究のため製造する作業

ざっと数えて全部で33あります。こんなにもあるんですね。

作業主任者を必要とする作業は、危険や人体に有害な作業であると分かります。
作業に従事するためにも特別教育を必要としたり、資格を必要とする作業の指揮をとるのが作業主任者ということです。

そして一覧を見てもらえれば気づくかと思いますが、建設関係の作業が非常に多いです。
それだけ、危険を伴う作業が多いのですが、建設業は資格ビジネスなんですね。
ただこれらの作業に従事する人がいなければ、インフラなんて整いません。
ビルを作っている人、河川で仕事している人などは、思っている以上に、すごいことをしているのです。

さて、作業主任者の選任については、安衛則で規定されています。

【安衛則】

第5節 作業主任者

(作業主任者の選任)
第16条
法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる
作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから
行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げる
とおりとする。 

2  事業者は、令第6条第17号の作業のうち、高圧ガス保安法、
  ガス事業法 又は電気事業法の適用を受ける第一種圧力容器の
  取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、
  ボイラー及び圧力容器安全規則 (以下「ボイラー則」という。)の
  定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を
  受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

(作業主任者の職務の分担)
第17条
事業者は、別表第1の上欄に掲げる1の作業を同一の場所で行なう
場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、
それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
(作業主任者の氏名等の周知)
第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の
氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に
掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第16条では、作業主任者を必要とする作業と資格について、別表1でまとめているとしています。
別表1は下記でまとめます。

第17条では、同一の場所で複数の作業主任者を選任したら、役割分担を決めなさいということです。

第18条では、作業主任者の氏名を作業場を掲示して、関係者に周知しないさいということです。当然関係労働者は、該当作業を行うときには、作業主任者の指示に従わなければなりません。

さて、別表1をまとめます。

作業の区分 資格を有する者 名称
令第6条第1号の作業 高圧室作業主任者免許を受けた者 高圧室内作業主任者
令第6条第2の作業 ガス溶接作業主任者免許を受けた者 ガス溶接作業主任者
令第6条第3号の作業 林業架線作業主任者免許を受けた者 林業架設作業主任者
令第6条第4号の作業のうち 取り扱うボイラーの伝熱面積の 合計が500平方メートル以上の 場合(貫流ボイラーのみを 取り扱う場合を除く。)における 当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者 ボイラー取扱作業主任者
令第6条第4号の作業のうち 取り扱うボイラーの伝熱面積 の合計が25平方メートル以上 500平方メートル未満の場合 (貫流ボイラーのみを取り扱う 場合において、その伝熱面積の 合計が500平方メートル以上の ときを含む。)における 当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者 1級ボイラー技士免許を受けた者 同上
令第6条第4号の作業のうち取り扱う ボイラーの伝熱面積の合計が 25平方メートル未満の場合における 当該ボイラーの取扱い作業 特級ボイラー技士免許を受けた者
1級ボイラー技士免許を受けた者
2級ボイラー技士免許を受けた者
同上
令第6条第4号の作業のうち
令第20条第5号イからニまでに
掲げるボイラーのみを取り扱う作業
特級ボイラー技士免許を受けた者
1級ボイラー技士免許を受けた者
2級ボイラー技士免許を受けた者
ボイラー取扱技能講習を修了した者
同上
令第6条第5号の作業 エックス線作業主任者免許を受けた者 エックス線作業主任者
令第6条第5号の2の作業 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 ガンマ線透過写真撮影作業主任者
令第6条第6号の作業 木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者 木材加工用機械作業主任者
令第6条第7号の作業 プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 プレス機械作業主任者
令第6条第8号の作業 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 乾燥設備作業主任者
令第6条第8号の2の作業 コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート破砕器作業主任者
令第6条9号の作業 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
令第6条10号の作業 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
令第6条10号の2の作業 ずい道等の掘削作業主任者技能講習を修了した者 ずい道等の掘削作業主任者
令第6条10号の3の作業 ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者 ずい道等の覆工作業主任者
令第6条11号の作業 採石のための掘削作業主任者 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者
令第6条12号の作業 はい作業主任者技能講習を修了した者者 はい作業主任者
令第6条13号の作業 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 船内荷役作業主任者
令第6条14号の作業 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 型枠支保工の組立て等作業主任者
令第6条15号の作業 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 足場の組立て等作業主任者
令第6条15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
令第6条15号の3の作業 鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 鋼橋架設等作業主任者
令第6条15号の4の作業 木材建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 木材建築物の組立て等作業主任者
令第6条15号の5の作業 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
令第6条16号の作業 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート橋架設等作業主任者
令第6条第17号の作業のうち化学設備に係る 第一種圧力容器の取扱いの作業 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
令第6条第17号の作業のうち化学設備に係る 第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業 特級ボイラー技士免許を受けた者
1級ボイラー技士免許を受けた者
2級ボイラー技士免許を受けた者
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
第一種圧力容器取扱作業主任者
令第6条第18号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
令第6条第18号の作業のうち、令別表第3第2号3の3 若しくは19の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で 同号3の3若しくは19の2に係るものに掲げる物を 製造し、又は取り扱う作業 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者(エチルベンゼン等関係)
令第6条第19号の作業 鉛作業主任者技能講習を修了した者 鉛作業主任者
令第6条第20号の作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習を修了した者
四アルキル鉛等作業主任者
令第6条第21号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業技能講習を修了した者
酸素欠乏作業主任者
令第6条第21号の作業のうち、令別表第6第3号の3、 第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所 (同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症に かかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれの ある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。) における作業 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏作業主任者
令第6条第22号の作業 有機溶剤作業主任者技能講習 有機溶剤作業主任者
令第6条第23号の作業 石綿作業主任者技能講習を修了した者
(平成18年以前の特定化学物質等作業主任者技能講習)
石綿作業主任者

一覧の多くは、従事するにあたって、特別教育などを必要とする作業だと分かります。

必要とする資格は、大きく分けて2種類あるのが分かりますね。

高圧室、ガス溶接、林業架設、ボイラー、エックス線、ガンマ線での作業主任者は、免許が必要になります。
その他の作業では、技能講習を修了することで、作業主任者になることができます。

免許のほうが危険が大きいというわけではありません。
知識や経験などが一定以上身についていることを確認するためもあるのが、一応たてまえです。 あとは、外郭団体がどうのこうのや、利権云々なんてのもあるでしょうが。
ともかく、何かしらの経緯があり法律上区分されています。

いずれにせよ、作業する労働者自身の知識と技能に加え、作業全体をまとめ指揮しなければ、労働災害の可能性が高いんですね。

作業主任者が担うものは、単に作業の指揮だけではなく、労働者の命の安全であることが分かります。

労災事例を見ていると、表にある作業にあたって、作業主任者が選任されていない、もしくは選任されているが現場にいないという事故も、少なくありません。

たまたま作業場を外していたということもあるでしょう。
作業員だけならば、安全管理よりも作業効率を優先させる傾向があります。
なぜなら、早く仕事を進めたいから。
結果として、安全対策を疎かにすることも少なくありません。
また不測の事態が起こった時など、まとめる人がいなければ、にっちもさっちもいかなくなり、パニックにもなります。

作業主任者は、それをまとめ、効率的かつ安全に進めることが求められているのです。
大変な仕事ですが、それで事故なく無事に作業を終えること。その価値は計り知れません。

事業者自身も、こういった点を頭に置いておかなければなりませんね。
作業主任者を適切に配置するのは、事業者の義務です。

他の現場で手が足りないから、向かわせる。そんな状況もあると思います。

資格を取らせるのに費用が出せない。そんな状況もあると思います。

いつもいつも理想通り、というわけではありませんよね。
私の会社も同様の状況があるので、その気持というか状況は、ものすごく分かります。

でも、こんなブログを書いているのは、同時に危険な仕事での事故の悲惨さ、病気の苦しさをも思ってしまうわけです。

さて、作業主任者は現場ではどんな仕事を行うのか。

それは次回以降にまとめようと思います。

まとめ。
【安衛法】

第14条
事業者は、特定の作業を行うにあたって、免許または技能講習を
修了した者を、作業主任者として選任しなくてはなりません。

【安衛令】

第6条
作業主任者を選任しなくてはならない作業は、次の通り。 (いっぱいあります。)

【安衛則】

第16条
作業主任者の選任にあたって必要な資格は、
別表1にまとめます。
第17条
事業者は、同一作業場で、2人以上の作業主任者を
選任する場合は、役割を決めなければなりません。
第18条
事業者は、作業主任者を選任したら、作業場の関係労働者に
周知しなくてはいけません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA