衛生管理者講習会
受験の手引き
- 受験資格
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第1種、第2種とも下記のいずれかの受験資格が必要とされています。
- 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の過程を修了した者など学校教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門過程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(注)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通過程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(注)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練(注)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発総合大学校における長期課程の指導員訓練(注)を修めて卒業したもので、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 盲学校、聾学校又は擁護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
(注)改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます
- Q.4 試験会場
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現在、財団法人安全衛生技術試験協会が全国で唯一の指定試験機関として労働安全衛生法及び作業環境測定法に基づく試験を行っています。
試験は、全国7箇所に設けられている下記の安全衛生技術センターで毎月1回ないし3回行っています。
試験日は、各センターで毎年2回作成している「免許試験案内」やインターネットホームページhttp://www.exam.or.jp/により公表されています。試験場所(北海道・東北・関東地区で受験する方)
- 北海道安全衛生技術センター
〒061-1407 北海道恵庭市黄金北3丁目13番地 電話0123(34)1171 - 東北安全衛生技術センター
〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-15 電話0223(23)3181 - 関東安全衛生技術センター
〒290-0011 千葉県市原市能満2089番地 電話0436(75)1141 - 近畿安全衛生技術センター
〒675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野 電話079(438)8481
- 北海道安全衛生技術センター