衛生管理者とは

労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています(選任なき場合は50万円以下の罰金)。衛生管理者は、健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境をつくる重要な役割を担っています。
具体的には「労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること」「労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること」「健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること」「労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること 等」です。
職場における過労やストレスが引き金となっておこる過労死や過労自殺が増加している昨今、衛生管理者の配置を含めた、事業場における衛生管理の見直し、検討が早急に行われる必要があります。

衛生管理者資格は第一種・第二種の2つ

労働安全衛生法により、業種を問わず50名以上の従業員(パート、アルバイト、派遣社員含む)を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなくてはなりません。また500名を超えると3名以上の衛生管理者が必要となります。いずれの場合でも労基署への報告が義務づけられています。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
上記、2つの資格があり、製造業等は第1種の資格者となっています。

衛生管理者になるためには

医師や歯科医師以外は国家試験を受験し、合格した人でなければなりません。受験資格は、高卒後3年以上、大学卒後1年以上労働衛生の実務経験が必要とされています。労働衛生の実務とは、健康診断に関することや労働衛生統計の作成等の業務などがあります。ちなみに第1種の合格率は平均40%台、第2種は50%台となっています。

受験にあたって

受験について、詳細情報は下記団体の公式サイトをご確認ください。

公益財団法人 安全衛生技術試験協会

安全教育センターでは、受験準備講習会を行っています。

合格へ導く3つの特色

  • 試験にでるところだけをやる、ムダのない講義
  • 暗記法を教える、わかりやすい講義
  • パワーポイント使用のビジュアルな講義

第一種衛生管理者国家試験受験準備講習会

労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています(選任なき場合は50万円以下の罰金)。
衛生管理者は、健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境をつくる重要な役割を担っています。
具体的には、
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること 等 です。

職場における過労やストレスが引き金となっておこる過労死や過労自殺が増加している昨今、衛生管理者の配置を含めた、事業場における衛生管理の見直し、検討が早急に行われる必要があります。

労働安全衛生規則第7条にて、第一種衛生管理者の選任が義務づけられている業種は次のとおりです。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「衛生管理者国家試験受験準備講習会」>カテゴリー下位(現地またはZoomを選択)>「予約状況を見る」

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
労働安全衛生法第12条
労働安全衛生規則第7条、第10条、第69条、別表第4、別表第5
受講対象
労働安全衛生法により、業種を問わず50名以上の従業員(パート、アルバイト、派遣社員含む)を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなくてはなりません。また500名を超えると3名以上の衛生管理者が必要となります。いずれの場合でも労基署への報告が義務づけられています。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
講習科目
有害業務以外の関係法令
有害業務以外の労働生理、労働衛生
有害業務の労働衛生、関係法令
講習時間
3日間 合計24時間(休憩時間含む)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
33,000円(税込)
免除規定
なし
開催地域
全国

第二種衛生管理者国家試験受験準備講習会

労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています(選任なき場合は50万円以下の罰金)。
衛生管理者は、健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境をつくる重要な役割を担っています。
具体的には、
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること 等 です。

第一種対象業種以外の業種の方は第二種衛生管理者となります。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「衛生管理者国家試験受験準備講習会」>カテゴリー下位(現地またはZoomを選択)>「予約状況を見る」

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
労働安全衛生法第12条
労働安全衛生規則第7条、第10条、第69条、別表第4、別表第5
受講対象
労働安全衛生法により、業種を問わず50名以上の従業員(パート、アルバイト、派遣社員含む)を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなくてはなりません。また500名を超えると3名以上の衛生管理者が必要となります。いずれの場合でも労基署への報告が義務づけられています。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
講習科目
有害業務以外の関係法令
有害業務以外の労働生理、労働衛生
講習時間
2日間 合計16時間(休憩時間含む)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
22,000円(税込)
免除規定
なし
開催地域
全国

特例第一種衛生管理者国家試験受験準備講習会

労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています(選任なき場合は50万円以下の罰金)。
衛生管理者は、健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境をつくる重要な役割を担っています。
具体的には、
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること 等 です。

特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合の試験です。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
労働安全衛生法第12条
労働安全衛生規則第7条、第10条、第69条、別表第4、別表第5
受講対象
第2種衛生管理者免許所持者
講習科目
有害業務の労働衛生、関係法令
講習時間
1日間 合計8時間(休憩時間含む)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
11,000円(税込)
免除規定
なし
開催地域
全国