衛生管理者国家試験受験準備講習会

衛生管理者について

衛生管理者とは?

労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています(選任なき場合は50万円以下の罰金)。

衛生管理者は、健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境をつくる重要な役割を担っています。

具体的には、

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること 等

です。

職場における過労やストレスが引き金となっておこる過労死や過労自殺が増加している昨今、衛生管理者の配置を含めた、事業場における衛生管理の見直し、検討が早急に行われる必要があります。

第一種衛生管理者とは

労働安全衛生法により、業種を問わず50名以上の従業員(パート、アルバイト、派遣社員含む)を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなくてはなりません。また500名を超えると3名以上の衛生管理者が必要となります。いずれの場合でも労基署への報告が義務づけられています。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。

第二種衛生管理者とは

労働安全衛生法により、業種を問わず50名以上の従業員(パート、アルバイト、派遣社員含む)を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなくてはなりません。また500名を超えると3名以上の衛生管理者が必要となります。いずれの場合でも労基署への報告が義務づけられています。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

衛生管理者になるためには?

衛生管理者は、医師や歯科医師以外は国家試験を受験し、合格した人でなければなりません。
受験資格は、高卒後3年以上、大学卒後1年以上労働衛生の実務経験が必要とされています。
労働衛生の実務とは、健康診断に関することや労働衛生統計の作成等の業務などがあります。
衛生管理者資格には第1種と第2種の2つがあり、製造業等は第1種の資格者となっています。
ちなみに第1種の合格率は平均40%台、第2種は50%台となっています。

《参考法令規則》

  • 労働安全衛生法 第12条 (衛生管理者)
  • 労働安全衛生法施行令 第4条 (衛生管理者を選任すべき事業場)
  • 労働安全衛生規則 第7条 (衛生管理者の選任)
  • 労働安全衛生規則 第10条 (衛生管理者の資格)
  • 労働安全衛生規則 第11条 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
受験準備講習会について
当社では、難関と言われる衛生管理者国家試験の合格者を1人でも多く輩出すべく、受験準備講習会を開催しております。少ない努力で合格できる、ポイントをついた講習は好評です。
ぜひ受講いただきますようご案内申し上げます。

合格のポイント

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合い言葉は「少ない努力で合格を勝ち取れ!」「最低点で合格しよう!」

衛生管理者能力向上教育について

衛生管理者能力向上教育とは?

衛生管理者は、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、衛生管理者として業務に初めて従事する時、能力向上教育(初任時教育)を受講することが努力義務化されています。

平成6年2月に労働省労働基準局長通達により、衛生管理者については能力向上教育の具体的実施方法等が示されています。
本講習会は、初任時また就任後おおむね5年ごとに、労働衛生管理に必要な最新の情報や法令改正についてなど、事例を交えて教育を行い、衛生管理者としての能力向上を図ってまいります。

スケジュール

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