特別教育/職長・安責者教育

特別教育/職長・安責者教育について

職長・安全衛生責任者教育について

対象業種:建設業、造船業

労働安全衛生法第60条により、建設業の職長は職長教育を修了していなければならないとされてきました。

平成13年3月26日付け基発178号により、現場の安全衛生責任者となる職長には、さらに安全衛生責任者教育の受講が定められました。

当センターでは、新規に職長となる方に対して、2日間で職長・安全衛生責任者教育を実施します。また、従来から職長教育修了の資格を有している場合は、安全衛生責任者教育が必要ですので、同時にこの教育も実施致します。

※平成18年4月の改正労働安全衛生法により、リスクアセスメントの実施が建設企業の努力義務となり、本年4月より実施の「職長・安全衛生責任者教育」の内容には、リスクアセスメント関係科目が取り入れられております。

労働安全衛生法第60条及び平成13年3月26日付基発178号に基づく

特別教育/職長・安責者能力向上教育について

職長・安全衛生責任者能力向上教育について

建設業の労働災害は、長期的には減少傾向にあるものの、依然として死亡災害は全産業で最も多く、また、労働者の高齢化、外国人研修生の増加、社会保険加入等建設業を巡る情勢も近年著しく変化しており、労働災害防止に果たす職長・安全衛生責任者の役割は極めて重要となってきています。

こうしたなか、平成29年2月20日に厚生労働省から「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発第0220第4号)」が出され、職長・安全衛生責任者に対する能力向上教育の具体的なカリキュラム等が示されました。

当センターでは、過去に職長・安全衛生責任者教育を受講して、おおむね5年以上経過した方を対象に下記要領にて「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施いたします。
なお、全課程を受講した方には、修了証を発行いたします。

特別教育/フルハーネス型墜落制止用器具特別教育について

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育について

労働安全衛生規則の一部改正(平成31年2月1日施行)および安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示により、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(安全帯)のうち、フルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が、特別教育の対象となりました。当センターでは、事業主に代わりましてこの特別教育を実施いたします。該当者の受講をお待ちいたしております。

特別教育/足場の組立て等の業務に係る特別教育について

足場の組立て等の業務に係る特別教育について

2015年7月1日施行の改正労働安全衛生規則により、足場の組立て、解体又は変更については、特別教育修了者でなければ作業に従事できなくなりました。(足場の組立て等作業主任者技能講習修了者及び地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)(足場には2m未満の脚立足場も含まれます)
下記の予定で事業者に代わって特別教育を実施します。多くの方のご受講をお待ちしております。

スケジュール

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安全教育センター 5つの特徴
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日程が合わない方や、遠方の方は出張講習もいたしております。